○豊後大野市財政調整基金条例
平成17年3月31日
条例第75号
(設置)
第1条 各年度における財源の調整を図り、もって市財政の健全な運営に資するため、豊後大野市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度決算剰余金の一部又は予算の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業に要する経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産取得等のための財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町財政調整基金条例(昭和44年三重町条例第583号)、清川村財政調整基金条例(昭和46年清川村条例第14号)、朝地町財政調整基金条例(昭和49年朝地町条例第13号)、大野町財政調整基金条例(昭和39年大野町条例第38号)、千歳村一般会計基金条例(昭和41年千歳村条例第8号)若しくは犬飼町財政調整基金条例(昭和39年犬飼町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等又は緒方町財政調整基金、緒方町り災救助基金、緒方町学校基本財産基金及び緒方町奨学基金等条例(昭和44年緒方町条例第20号)の規定により積み立てられた緒方町財政調整基金に係る現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。