○豊後大野市公金管理運用検討委員会規程
平成17年3月31日
訓令第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の趣旨を踏まえ、安全で確実かつ効率的な公金の管理運用に取り組むため、豊後大野市公金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、副市長、会計管理者並びに基金運用を所管する担当課、会計課及び財政課の課長の職にある者をもって組織する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
(会議)
第4条 委員会は、おおむね7月に定例会を開催し、必要に応じ委員長が臨時委員会を招集する。
(任務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 豊後大野市基金運用基準、豊後大野市資金管理及び運用指針並びに豊後大野市債券運用指針に関すること。
(2) 指定金融機関及び取引金融機関の経営状況に関すること。
(3) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条に定める保険事故が懸念される事態における債権の保全に関すること。
(4) 公金の運用及び管理に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月8日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月11日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年2月25日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。