○豊後大野市物品製造等の競争入札参加資格審査要綱
平成17年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市契約規則(平成17年豊後大野市規則第55号)第20条及び第33条の規定により、豊後大野市が発注する物品の買入れ、製造の請負(工事の請負を除く。)その他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者の資格審査及び入札参加者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者にあっては、その事実があった後、2年を経過した者であること。
(3) 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあっては、それらの資格等を有する者であること。
(4) 入札に参加しようとする年の1月1日において引き続き2年以上、同種の営業を営んでいる者であること。
(5) 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、市税(市内にある場合)、消費税及び地方消費税(免税事業者は除く。)を完納している者であること。
(6) 暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。)でないこと。
(審査の申請及び時期)
第3条 資格審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 競争入札参加資格審査申請書
(2) 商業登記簿の謄本(法人の場合)又は代表者の身分証明書(個人の場合)
(3) 営業経歴書
(4) 財務諸表類(法人の場合)又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)
(5) 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、市税(市内にある場合)、消費税及び地方消費税(免税事業者は除く。)に係る完納証明
(6) 委任状(委任がある場合)
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略することができる。
3 申請書の提出時期は、基準年(平成17年を最初の基準年とし、以降隔年を基準年とする。)の2月1日から同月末日までとする。ただし、当該期間内に提出しなかった者は、当該期間後の日から当該基準年の翌々年の3月31日までの間において随時に提出できるものとする。
(資格審査)
第4条 資格審査は、前条の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)について、次に掲げる審査項目について行うものとする。
(1) 年間平均(生産・販売)高
(2) 自己資本額
(3) 流動比率
(4) 営業年数
(5) 機械、設備等の額
(資格の認定)
第5条 市長は、前条の資格審査の結果に基づき、入札に参加する者の資格の有無を認定する。
(有資格者名簿への登録)
第6条 市長は、前条の規定により資格を有する者(以下「有資格者」という。)を認定したときは、入札参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。
(資格の有効期間)
第7条 有資格者名簿に登録された者の資格の有効期間は、基準年の4月1日(第3条第3項ただし書の規定により申請書を提出した場合において、有資格者名簿に登録された日が当該基準年の4月1日後の日であるときは、当該登録された日)から当該基準年の翌々年の3月31日までとする。
2 前項の有効期間は、次期の有資格者が認定される日までの間、引き続き有効とすることができる。
(審査結果の通知)
第8条 市長は、第5条の規定により資格の有無を認定したときは、資格審査決定通知書により結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者で、審査結果について異議があるときは、通知を受けた日から30日以内に市長に対し、資格の再審査を請求することができる。
(申請事項の変更)
第9条 有資格者は、第3条の規定による申請書及び添付書類に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(資格の停止又は取消し)
第10条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による資格要件を有しなくなったとき。
(2) 他の官公署に対する不正行為等により、その指名を停止され、又は取り消されたとき。
(3) 申請書及び添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
(4) 有資格者の認定を受けた後に経営状況が著しく悪化したとき、又は契約の履行が不良のとき。
(5) 暴力団関係者であると判明したとき。
2 市長は、前項の規定により資格の停止又は取消しを行った場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(入札参加者の選定)
第11条 市長は、入札に参加する者を指名しようとするときは、有資格者名簿に登録された者の中から次に留意して選定するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(2) 販売成績及び請負成績
(3) 経営状態
(4) 能力及び技術的適正
(1) 性質又は目的により必要があるとき。
(2) 災害等により緊急を要するとき。
(3) 特殊な物品等であるとき、又は特別な技術を要するとき。
(4) 有資格者名簿に登録された者が少数のとき、又はいないとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(準用規定)
第13条 この告示に規定されている事項は、随意契約の参加者の資格及び選定について準用する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年10月30日告示第217号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年11月10日告示第197号)
この告示は、公示の日から施行する。