○国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル業等の用に供する家屋に対して課する固定資産税の不均一課税に関する条例
平成17年3月31日
条例第66号
(目的)
第1条 この条例は、観光事業の振興に資するため、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条(同法第28条において準用する場合も含む。以下同じ。)の規定により登録を受けたホテル業又は旅館業の用に供する家屋(以下「登録ホテル業等の用に供する家屋」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定を適用して固定資産税の税率の軽減を図ることを目的とする。
(税率)
第2条 登録ホテル業等の用に供する家屋に対して課する固定資産税の税率は、その登録を受けた年の翌年の1月1日を基準として課される固定資産税から5年度分に限り、豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第62条の規定にかかわらず、税率は100分の1.0とする。
(申告)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に当該家屋の平面図及び登録を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 家屋の所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
2 前条の規定の適用を受けた者は、その適用を受けた後において当該家の構造又は床面積に異動があつたとき、又は当該登録を取り消されたときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。