○豊後大野市税特別措置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市税特別措置条例(平成17年豊後大野市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除等の申請書の様式)

第2条 条例第5条の規則で定める様式は、市税課税免除(不均一課税)申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2項の規則で定める様式は、固定資産税徴収猶予申請書(様式第2号)とする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年8月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

豊後大野市税特別措置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第54号
平成20年8月4日 規則第26号
平成27年12月24日 規則第41号
平成29年12月22日 規則第21号
令和3年3月9日 規則第4号