○豊後大野市物品取扱規則

平成17年3月31日

規則第53号

(趣旨)

第1条 本市の物品の取扱については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 学校物品の取扱いについては、豊後大野市教育委員会が市長と協議して定めることができる。

(年度区分)

第2条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分はその出納を執行した日の属する年度とする。

(分類)

第3条 物品は、次に掲げる区分により分類しなければならない。

(1) 備品 使用によって直ちに消耗せず通常の状態においてその性質又は形状を失わず比較的長時間の使用に耐えるもので、1品目又は1組につき取得価額又は評価額が10万円以上のものをいう。ただし、市長が必要と認めるものは10万円未満のものであっても備品とし、又は10万円以上のものであっても備品としないことができる。

(2) 消耗品 使用によってその性質、形状が変質し、消耗し、及び損傷しやすいもの又は贈与を目的とするものをいう。

(3) 原材料品 工事又は作業のために使用する材料で建造物、製作品、加工品等の構成部品とするものをいう。

2 前項第1号の備品の品名、規格及び単位等の分類は、市長が別に定める。

3 備品のうち、1品目又は1組につきその取得価額又は評価額が50万円以上の備品は、重要備品とする。

(物品会計職員)

第4条 会計管理者の権限に属する物品に関する事務を補助させるため、財政課に物品会計職員を置くことができる。

(物品管理者)

第5条 (豊後大野市行政組織条例(平成23年豊後大野市条例第59号)第1条により設置された課、豊後大野市行政組織規則(平成24年豊後大野市規則第15号。以下「組織規則」という。)第4条の規定により設置された会計課、議会事務局、教育委員会事務局各課、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査事務局及び消防本部をいう。以下同じ。)に物品管理者を置き、当該課の長をもって充てる。

2 物品管理者は、課における物品の出納通知及び管理を行う。

(物品取扱者)

第6条 課に物品取扱者を置き、庶務担当者をもって充てる。

2 物品取扱者は、物品管理者の出納通知により行われる課の物品の出納及び保管に関する事務を行う。

(物品の請求)

第7条 職員が物品を必要とするときは、所属する物品管理者に当該物品の交付を請求しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による請求があった場合において、物品を交付する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に交付しなければならない。

(物品の購入等)

第8条 物品管理者は、次に掲げる場合に係る物品購入の必要があるときは、物品購入伺(様式第1号)により財政課長に申込みをしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、直接購入することができる。

(1) 備品を購入する場合

(2) 1件10万円以上の消耗品を購入する場合

(3) 1件10万円以上の原材料品を購入する場合

2 財政課長は、前項の請求があった場合は、速やかに物品の購入のための必要な措置をとらなければならない。

3 物品管理者は、購入により取得した物品のうち備品にあっては備品台帳(様式第2号)及び備品整理カード(様式第3号)を、消耗品にあっては消耗品受払簿(様式第4号)、原材料品にあっては原材料品整理簿(様式第5号)を調製しなければならない。また、当該取得備品については備品取得通知書(様式第6号)に備品整理カードを添えて会計管理者に通知しなければならない。

(物品の検収)

第9条 購入した物品のうち重要備品の検収は、財政課契約検査室契約検査係が行うものとし、必要に応じて物品等購入担当課の物品管理者が立ち会うものとする。

2 前項以外の物品の検収は、物品等購入担当課の物品管理者又は組織規則第6条第2項に規定する参事が行うものとする。

(物品の受入れ)

第10条 物品管理者は、寄附その他前条に規定する方法以外の方法により物品の受入れをしたときは、第8条第3項の規定により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の管理)

第11条 物品管理者は、所管に属する物品については、適正かつ効率的に管理しなければならない。

(物品の保管)

第12条 物品取扱者は、その保管に係る物品を常に整理し、良好な状態で保管しなければならない。

2 物品使用者(2人以上の職員が共に使用する共用物品については、それらの職員の上席者)は、使用中の物品について保管責任を負わなければならない。

(標識)

第13条 物品取扱者は、備品に標識(様式第7号)を付さなければならない。ただし、標識を付すことができないものについては、適切な方法により表示し、帳簿との対照に便利なようにしなければならない。

(物品の貸付け)

第14条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさないものについては、物品取扱者は、物品管理者の承認を得て、貸し付けることができる。

(物品取扱者の帳簿)

第15条 物品取扱者は、次に掲げる帳簿のうち必要な帳簿を備えて整理しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 備品整理カード(図書原簿を含む。)

(3) 消耗品受払簿

(4) 原材料品整理簿

(会計管理者の帳簿)

第16条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて、物品の出納及び保管の状態を明らかにしなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 備品整理カード

(磁気ディスクによる備品整理カードの調製)

第17条 備品整理カードは、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもって調製することができる。

2 前項の規定に基づき備品整理カードを磁気ディスクをもって調製した場合にあっては、次条第1項及び第21条第2項の規定による備品整理カードの添付については、これをなしたものとみなす。

(物品の管理換え)

第18条 物品管理者は、物品の運用上必要があると認めるときは、物品管理者間において協議し、その物品に備品整理カード又は図書原簿を添えて管理換えすることができる。

2 前項の規定により管理換えしたときは、受入側の物品管理者は、備品にあっては備品管理換通知書(様式第8号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の分類換え)

第19条 物品管理者は、その管理に属する物品の分類を変更しようとするときは、物品分類換通知書(様式第9号)により会計管理者に通知し、会計管理者は関係帳簿を整理しなければならない。

(不用物品の返納)

第20条 物品取扱者は、物品管理者の所管に属する物品で不用になったものについては、物品返納書(様式第10号)により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、返納された物品については適切な処置をし、関係帳簿を整理しなければならない。

(物品の処分)

第21条 物品管理者は、その所管に属する物品で損傷はなはだしく使用できないと認めるものについては、決裁を受けて処分することができる。

2 物品を処分したときは、物品処分報告書(様式第11号)により、備品整理カード又は図書原簿を添えて会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(物品の事故報告)

第22条 物品取扱者又は物品使用者は、保管中の物品又は使用中の物品について、亡失、き損及びその他の事故が発生したときは、その原因を明示して、物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けたときは、事故報告書(様式第12号)を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(物品現在高の報告)

第23条 物品管理者は、毎会計年度における物品の現在高を物品現在高報告書(様式第13号)により翌年度の4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告書に基づき、総括した物品現在高の報告書を作成し、6月末日までに市長に報告しなければならない。

(事務引継)

第24条 物品取扱者が異動したときは、直ちに関係帳簿等の引継ぎを行い、事務引継報告書(様式第14号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、前任者が事故等により事務引継ができない場合には、物品管理者の指定した職員が引継ぎをしなければならない。

(占有動産の取扱い)

第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第5項に規定する占有動産の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の例による。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、物品の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村又は犬飼町の物品に係る規定により調製されている簿冊及び用紙で、この規則施行の際、現に使用中のものは、当分の間これを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日規則第33号)

この規則は、令和6年10月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に契約を行うものから適用する。

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豊後大野市物品取扱規則

平成17年3月31日 規則第53号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第22号
平成23年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第17号
令和2年3月16日 規則第12号
令和3年1月29日 規則第1号
令和5年2月20日 規則第3号
令和5年5月24日 規則第30号
令和6年9月30日 規則第33号