○豊後大野市予算規則
平成17年3月31日
規則第51号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 課長等 豊後大野市行政組織規則(平成24年豊後大野市規則第15号)第6条に規定する課長、教育長、消防長、議会事務局長、委員会又は委員の事務局の長及び会計課長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定めるところによる。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第4条 財政課長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算見積書の提出)
第5条 課長等は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算見積書を作成して、財政課長にその指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項の予算見積書は、次に掲げる書類とする。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に基づく調書
(予算の査定)
第6条 財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書について、その内容を調査検討し、必要に応じて課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第7条 財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(補正予算等)
第8条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の調製について準用するものとする。
(成立した予算の通知)
第9条 財政課長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算の執行方針)
第10条 財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算の執行計画)
第11条 財政課長は、前条の執行方針に従って、予算執行計画を作成し、市長の承認を得なければならない。
2 財政課長は、前項の予算執行計画を作成するため必要があるときは、課長等に、その所管する事項に係る予算について、執行計画の原案を作成させ、その提出を求めることができる。
3 財政課長は、第1項の規定により承認された予算執行計画を直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画の変更)
第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 財政課長は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 財政課長は、前2項の規定による決定をしたときは、速やかに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算執行の原則)
第14条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入の見込みが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、財政課長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 財政課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。
(支出負担行為の制限)
第15条 課長等は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。
(歳出予算の流用)
第16条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用計算書を作成し、財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による歳出予算の流用が決裁されたときは、その旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、配当された歳出予算に係る目及び節の金額を流用する場合にこれを準用する。
4 第2項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当は変更されたものとみなす。
(流用の制限)
第17条 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費とその他の経費を相互に流用すること。ただし、補助対象事業費及び補助対象事務費に係る予算で財政運営上特に必要と認めた場合で市長の承認を得たものについては、この限りでない。
(2) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(3) 予備費を充用した経費を他の経費に流用すること。
(4) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。
(予備費の充用)
第18条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を作成し、財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による予備費の充用が決裁されたときは、その旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(継続費の逓次繰越)
第19条 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定に基づき継続費の逓次繰越をしようとするときは、継続費繰越調書を作成し、当該年度の3月31日までに財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による継続費の逓次繰越が決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 課長等は、第1項の規定により決裁された継続費の繰越額について、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。
4 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の7月31日までに財政課長に提出しなければならない。
(弾力条項の適用)
第22条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の申請書を速やかに審査し、調整した上で、市長の決裁を受けるとともに、その旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
4 課長等は、第2項の通知に基づき弾力条項を適用したときは、弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。
(予算執行状況の調査等)
第23条 財政課長は、予算執行の適正を期するため、その執行の状況について、課長等に対して報告を求め、若しくは実地に調査し、又は必要に応じ予算執行について指示することができる。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生じることが明らかとなったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第25条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。