○豊後大野市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年3月31日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業があるときは、その経理の状況
(4) 市財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市の掲示場に公示してこれを行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、公示の日から6か月は市長の指定した場所においてその閲覧をすることができる。
3 財政状況は、第1項に定める方法によるもののほか、市長が必要と認めるときは、財政状況の要旨を市報に掲載し、又は適当な方法で公表することができる。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。