○豊後大野市土地区画整理事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、健全な市街地の造成と公共施設の整備を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を施行しようとする者又は組合に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 補助金の交付を受けることのできる事業は、豊後大野市都市計画用途区域内で施行するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。
(1) 当該事業施行面積が、10ヘクタール以上であること。
(2) 当該事業区域内に、都市計画決定された街路又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で幅員4メートル以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
(3) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、水路、公園、広場、緑地等公共の用に供する土地の当該事業の施行面積の合計が、25パーセント以上であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、公共施設管理者負担金の対象となった施設を除き、当該事業費の100分の25以内とし、予算の範囲内で定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。