○豊後大野市職員等の旅費に関する規則
平成17年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 職員の旅費に関しては、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程又は地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する所定の期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了の日の翌日から起算して2週間とする。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(2) 職員が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第30号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 条例第17条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
2 条例第16条第1項第3号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第18条ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
4 条例第21条第2項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
5 条例第28条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
6 条例第29条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰往をし又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
7 条例第30条に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
8 条例第3条第6項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅行費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
9 条例第3条第7項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
10 外国旅行の旅費 | 運賃の等級及び額又はその支払を証明するに足る書類その他市長が必要とする書類 |
様式 略