○豊後大野市職員の特殊勤務手当支給条例

平成17年3月31日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第21条の規定により、職員に支給すべき特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 行旅死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当

(5) 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(市税滞納整理手当)

第3条 前条第1号の規定による手当は、専ら市税の滞納整理事務に従事する職員に対して、月額5,000円を支給する。

(感染症防疫作業従事手当)

第4条 第2条第2号の規定による手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護又は感染症菌の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理に従事し、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに1日につき500円を支給する。

(社会福祉業務手当)

第5条 第2条第3号に規定する手当は、福祉事務所のケースワーカーである職員に対し、月額4,000円を支給する。

(行旅死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当)

第6条 第2条第4号の規定による手当は、行旅死亡人の取扱いに従事した職員に対し、1回につき3,000円を支給する。

(消防業務従事手当)

第7条 第2条第5号に規定する手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 火災、救急等の業務に従事した消防職員 出動1回につき300円(ただし、次に掲げる業務に従事した消防職員にあっては、200円を加算した額)

 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士である消防職員が行う救急業務

 空気呼吸器面体又は化学防護服等の装備を装着して行う消防活動

 自動車専用道路又は鉄道線路内において行う消防活動

 潜水器具を着用して行う消防活動

 からまでに掲げる業務と同等以上の危険性又は困難性が認められる活動として市長の承認を得て消防長が定める消防活動

(2) 火災、救急等の業務に従事し県外に出動した消防職員 1当務につき 2,600円

(3) 大規模災害の発生区域において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項に規定する相互の応援に基づく消防活動に従事した消防職員又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事した消防職員 1日につき1,680円

(手当の支給方法)

第8条 特殊勤務手当の計算期間は、月の初日から月の末日までとし、その支給日は翌月の給料の支給日とする。

2 任命権者は、特殊勤務手当の対象となる作業又は業務に従事した日数若しくは時間数により職員に支給する特殊勤務手当の額を減額して支給することができる。

3 前項の減額についての計算は、給与条例の規定を準用する。

4 職員が同一計算期間において、特殊勤務手当の支給対象となる業務又は作業の2以上に従事したときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、任命権者がこれらの手当が重複しないよう調整して支給するものとする。

5 職員が給与条例第12条の規定により給料の調整額を受けるときは、任命権者は、この条例に規定する特殊勤務手当を支給しないことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和27年三重町条例第110号)、清川村職員の特殊勤務手当条例(昭和43年清川村条例第22号)、緒方町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和42年緒方町条例第17号)、朝地町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年朝地町条例第2号)、大野町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和31年大野町条例第45号)、千歳村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年千歳村条例第16号)若しくは犬飼町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和38年犬飼町条例第3号)又は解散前の職員の特殊勤務手当支給条例(昭和47年大野郡東部消防組合条例第8号)若しくは大野広域連合職員の特殊勤務手当支給条例(平成12年大野広域連合条例第12号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成28年4月1日以後に従事した業務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に従事した業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市職員の特殊勤務手当支給条例

平成17年3月31日 条例第57号

(令和5年6月30日施行)