○豊後大野市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他の法令の規定により出頭し、又は参加した者及び講師(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃とし、その額は、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)に定める一般職の職員の旅費相当額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第51号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第51号