○豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月31日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後大野市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第3条 議員報酬の支給については、この条例に定めるもののほか、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員(以下「豊後大野市の職員」という。)の例による。
2 議員報酬は、新たに議員となったとき、又はその職を離れたとき、若しくは議長又は副議長の職に就いたとき、又はその職を離れたときは、その在職日数により日割計算をもって支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その死亡の日の属する月の末日まで議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)に定める市長の例により費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、議員が議会の会議又は委員会に出席したときは、費用弁償として、片道2キロメートルを超える場合に、1キロメートルにつき40円を支給する。
3 議員が公務のため旅行中、退職、失職、死亡若しくは議会の解散等の理由でその職を離れることとなった場合でも在職しているときと同様の旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内にその職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、その職を離れた日現在)において、議員が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、豊後大野市の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、豊後大野市職員の給与に関する条例第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
3 期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、豊後大野市の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第53号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項後段の改正規定中「100分の140」とあるのは「100分の160」を「100分の125」とあるのは「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第47号)
この条例は、平成29年4月24日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条の改正規定(「100分の167.5」を「100分の172.5」に改める部分に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「」とする」とあるのは「」と、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第14号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
附則(令和4年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 400,000円 |
副議長 | 360,000円 |
議員 | 340,000円 |