○豊後大野市安全衛生管理規程
平成17年3月31日
訓令第27号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第17条)
第3章 健康診断(第18条―第21条)
第4章 療養の指示及び安全衛生教育等(第22条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
(2) 所属長 課長、委員会又は委員の事務局の長、議会事務局長、支所長及びこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者等)
第5条 市に、安全衛生管理責任者及び事業場統括者を置き、それぞれ副市長並びに統括理事、教育次長及び消防長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、事業場統括者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 事業場統括者は、安全衛生管理責任者の職務を補佐し、及び所管の衛生管理者を指揮し、当該衛生管理者が管理する職場の労働安全衛生を統括する。
4 安全衛生管理責任者に事故があるとき又は欠けたときは、総務企画統括理事がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、その資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の業務)
第7条 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(衛生推進者)
第7条の2 市長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第8条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱するものとする。
(産業医の業務)
第9条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 市に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要な事項
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 事業場統括者
(3) 所属長のうちから市長が指名した者
(4) 衛生管理者のうちから市長が指名した者
(5) 衛生推進者のうちから市長が指名した者
(6) 職員団体の推薦に基づき市長が指名した者
(7) 第8条の産業医
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任させることができる。
(委員会の委員長)
第12条 委員会には、委員長を置き、安全衛生管理責任者を充てる。
2 委員長は会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員長は、議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の任務)
第14条 委員会は、法令に定めるもののほか、職員の健康管理に関する事項について積極的に調査審議し、改善措置が必要であると認められたときは、速やかにその対策を講じるよう努めなければならない。
(報告)
第15条 委員長は、委員会で審議したことを市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康診断
(健康診断)
第18条 職員の健康を確保するため、法に定める健康診断を実施する。
2 前項の実施に関して必要な事項については、安全衛生管理責任者が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師により健康診断を受け、その結果を証する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が前条の規定による健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。
(健康診断の結果報告)
第21条 安全衛生管理責任者は、第18条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第4章 療養の指示及び安全衛生教育等
(療養の指示等)
第22条 安全衛生管理責任者又は各所属長は心身に異常のある職員については、勤務箇所又は職務の変更、休暇の承認、休職その他職員の保健のために適切な指示をするものとする。
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康回復に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第24条 任命権者は、年1回以上職員に対し安全衛生教育を実施するものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日訓令第12号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日訓令第16号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年8月21日訓令第19号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。