○豊後大野市職員健康管理審議会規程

平成17年3月31日

訓令第26号

(設置)

第1条 市長の事務部局その他の事務局の職員(以下「職員」という。)の健康管理に関する事項を審議するため、豊後大野市職員健康管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条件付及び正式採用時における職員の健康状態の可否の判定

(2) 疾病による休職の可否の判定及び疾病による休職職員の復職の可否の判定

(3) 結核による有給休暇の可否の判定及び有給休暇中の職員の出勤の可否の判定

(4) 疾病により長期入院等の職員で、同一病名による再度病欠者の就労の可否の判定

(5) その他市長から審議を命ぜられた事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 衛生管理者

(3) 総務課長

(4) 産業医

(5) その他会長が必要と認める者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(持回り審議)

第6条 軽易又は緊急処理を要する事案については、会長は、委員の3分の2以上に回議して審議会の審議に代えることができる。

(報告)

第7条 会長は、審議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日訓令第17号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市職員健康管理審議会規程

平成17年3月31日 訓令第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第26号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成19年7月24日 訓令第17号
平成24年3月30日 訓令第5号