○豊後大野市長期入院(病欠)等職員の就労基準

平成17年3月31日

訓令第22号

1 長期病欠者(1月以上)が、職務に就労しようとする場合は、主治医の就労可否を証明する書面を提出しなければならない。

2 同一病名で再び長期入院等により病欠者となった職員が、職務に就労しようとする場合は、就労しようとする日前5日(日曜、祭日等の休日を除く。)までに、その適否判定に必要な健康診断結果通知書を提出しなければならない。

3 上記健康診断の検査項目については、総務課長が指示する項目とする。

4 2による就労の適否の判定は、豊後大野市職員健康管理審議会で審議し決定する。ただし、メンタルヘルスが必要でないものは、この限りでない。

5 2による病欠者は、審議会長の就労通知がなければ就労することができない。

6 上記就労通知は、文書をもって行うことを原則とする。ただし、場合によっては口頭で行うことができる。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市長期入院(病欠)等職員の就労基準

平成17年3月31日 訓令第22号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第22号