○豊後大野市職員倫理に関する規程
平成17年3月31日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、豊後大野市職員(以下「職員」という。)が職務を執行するに当たっての行動規範を定めることにより、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ公平に運営すべき責務を深く自覚し、いやしくも一部の者の私的利益を図ることのないよう、公共の利益の増進を目指して職務を執行しなければならない。
2 職員は、職務の執行に当たっては、全力を挙げてこれに専念するとともに、能率的な事務処理に努めなければならない。
(公務の信用保持)
第3条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、当該秘密が漏れないよう厳重に管理しなければならない。
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項等)
第4条 職員は、職務に利害関係のある特定の業者、個人等(以下「関係業者等」という。)との接触に当たっては、中元、歳暮、餞別、謝礼その他いかなる名目においても、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係業者等から金銭、物品等を受領すること。
(2) 関係業者等と会食(パーティーを含む。以下同じ。)をすること。
(3) 関係業者等と遊技(スポーツを含む。)をすること。
(4) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
2 前項に定めるもののほか、職員は、関係業者等との接触に当たっては、職務の公正な執行に対して市民の疑惑を招く行為をすることのないよう注意しなくてはならない。
3 第1項各号の規定は、家族関係、親戚関係、同窓関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについては適用しない。
4 第1項第2号の規定は、職務上必要な関係団体等の総会や会議等への出席に伴う会食については、適用しない。
(管理監督の地位にある者の責務)
第5条 職員のうち管理監督の地位にある者は、特にその職責を自覚し、率先垂範して適正な職務遂行及び厳正な服務規律の確保に努めるとともに、良好な職場環境の醸成維持に努めなければならない。
(服務管理者及び統括服務管理者の設置)
第6条 この訓令に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実行を担保するため、服務管理者及び統括服務管理者を置く。
2 服務管理者は豊後大野市行政組織規則(平成24年豊後大野市規則第15号)第6条に規定する課長、各支所長、教育長、消防長、議会事務局長、委員会又は委員の事務局の長及び会計課長を、統括服務管理者は副市長をもって充てる。
(服務管理者の任務)
第7条 服務管理者は、次に掲げる任務を行う。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、職員に対し、必要な助言及び指導を行い、並びに職員の相談に応ずること。
(2) 職員の相談状況について、統括服務管理者に報告すること。
(3) 必要に応じて、綱紀粛正に関し、職員に注意を喚起すること。
(統括服務管理者の任務)
第8条 統括服務管理者は、服務管理者を統括し、次に掲げる任務を行う。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言及び指示を行うこと。
(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について市長に上申すること。
(違反に対する処分等)
第9条 任命権者は、職員がこの訓令に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分又は訓告等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の適正な職務執行の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。