○豊後大野市臨時職員の管理等に関する規程

平成17年3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市臨時職員(以下「臨時職員」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 所属長は、臨時職員を任用しようとする場合は、臨時職員配置申請書(様式第1号)により総務課長に協議するものとする。

2 所属長は、臨時職員を任用しようとする場合は、臨時職員任用内申書(様式第2号)により任命権者へ内申するものとする。

3 任命権者は、任用を決定したときは、任用通知書(様式第3号)を交付し、臨時職員勤務条件確認書(様式第4号)を取り交わすものとする。

4 所属長は、前項の任用通知の交付後でなければ、臨時職員へ勤務を命じてはならない。

5 任用は、原則公募とする。ただし、緊急の場合及び変則勤務等の場合は、公募によらないで任用することができる。

(任用期間)

第3条 臨時職員の任用期間は6月以内とし、勤務成績が良好な者については6月を限度に更新をすることができる。

2 臨時職員の任用は、任用期間の満了により、その効力を失うものとする。

(勤務時間)

第4条 臨時職員の勤務時間は、正規職員の例による。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、これにより難い者は、任命権者が別に定めるところによる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、前項の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。

(休憩時間)

第5条 臨時職員の休憩時間は、正規職員の例による。

(週休日)

第6条 臨時職員の週休日は、正規職員の例による。

2 勤務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難い場合は、任命権者が別に定めるところによる。

(休日)

第7条 臨時職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(週休日及び休日の勤務)

第8条 任命権者は、必要があると認める場合は、第6条に規定する週休日及び前条に規定する休日において勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により勤務した臨時職員の週休日の振替及び休日の代休は、正規職員の例による。

(年次有給休暇)

第9条 臨時職員に、別表第1に定める年次有給休暇(以下この条において「年次有給休暇」という。)を計画付与する。ただし、年度の中途で任用又は退職する臨時職員については、任命権者が別に定めるところによる。

2 年次有給休暇については、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営に支障がある場合は、他の時期にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇の付与の単位は、日又は時間とする。

4 時間を単位として取得した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日の1日当たりの勤務時間をもって1日とし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。

(特別休暇)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害時において、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 臨時職員の親族(別表第2に定める親族に限る。)が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数

(6) 週5日勤務の臨時職員が夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 8月1日から8月31日までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて2日の期間

(服務)

第11条 臨時職員の服務は、正規職員の例による。

(退職及び解雇)

第12条 臨時職員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、所属長を通じて任命権者に退職願(様式第5号)を提出しなければならない。

2 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の意に反して解雇することができる。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 任用期間中に従事する事務事業等が完了又は継続不能となった場合

3 所属長は、前項の理由により解雇する必要があるときは、当該臨時職員の氏名、解雇期日及び理由を記した書面を総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。

4 前項の届出があったときは、任命権者はその解雇の理由を記した書面をもって当該臨時職員に解雇を予告しなければならない。この場合において、解雇の予告については労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定の例による。

(分限及び懲戒)

第13条 臨時職員の分限及び懲戒については、正規職員の例による。

(賃金)

第14条 臨時職員には、職務の複雑性、困難性及び責任の度に応じて、別に定める賃金を支給する。

2 第4条第2項の規定に基づき勤務を命じられた臨時職員には、正規職員に準じて、時間外勤務割増賃金を支給する。

3 第8条第1項の規定に基づき勤務を命じられた臨時職員には、正規職員に準じて、時間外勤務割増賃金又は休日勤務割増賃金を支給する。

4 正規職員の通勤手当支給要件に該当する週5日勤務の臨時職員には、正規職員の例により、交通費相当額を加算して支給する。

5 臨時職員が勤務しないとき(有給休暇を承認された場合を除く。)は、その勤務しない時間1時間につき、第1項に定める賃金を基礎として、正規職員の例により、その者の勤務1時間当たりの賃金を減額する。

6 賃金の支給日は、毎月15日とし、支給日の属する月の前月分を支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(祝日法に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

7 前項の賃金は、口座振替の方法により支給する。

(勤務1時間当たりの賃金)

第15条 勤務1時間当たりの賃金は、次の各号に定める額とする。

(1) 日額賃金の者 日額を勤務時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

(2) 時間賃金の者 決定された1時間当たりの額

(社会保険)

第16条 臨時職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町非常勤嘱託職員の管理等に関する規程(平成13年三重町規程第6号)又は非常勤嘱託職員の雇用及び管理に関する規程(平成4年犬飼町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年5月8日訓令第8号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月5日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

4月に任用する臨時職員の年次有給休暇日数表

所定労働時間及び所定労働日数区分

年次有給休暇計画付与

1箇月目

2箇月目

3箇月目

4箇月目

5箇月目

6箇月目

6箇月経過後

次のいずれかに該当する者

(1) 1週間の所定労働時間が30時間以上である者

(2) 1週間の所定労働日数が5日又は1年間の所定労働日数が217日以上である者

1日

1日

1日

1日

6日

10日

1週間の所定労働時間が30時間未満の者

1週間の所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日~216日である者

1日

1日

1日

4日

7日

1週間の所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日~168日である者

1日

1日

3日

5日

1週間の所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日~120日である者

1日

2日

3日

1週間の所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日~72日である者

1日

1日

別表第2(第10条関係)

特別休暇の取扱い

原因

日数

忌引

 

ア 配偶者が死亡した場合

7日

イ 血族

 

(ア) 1親等の直系尊属(父母)

7日

(イ) 同 卑属(子)

5日

(ウ) 2親等の直系尊属(祖父母)

3日

(エ) 同 卑属(孫)

1日

(オ) 2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

(カ) 3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

ウ 姻族

 

(ア) 1親等の直系尊属

3日

(イ) 同 卑属

1日

(ウ) 2親等の直系尊属

1日

(エ) 2親等の傍系者

1日

(オ) 3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祭日等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

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豊後大野市臨時職員の管理等に関する規程

平成17年3月31日 訓令第17号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年11月28日 訓令第13号
平成21年5月8日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年1月29日 訓令第1号
令和元年6月19日 訓令第2号
令和元年12月23日 訓令第12号
令和2年3月5日 訓令第1号