○豊後大野市固定資産評価審査委員会規程
平成17年3月31日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市固定資産評価審査委員会条例(平成17年豊後大野市条例第36号)第14条の規定に基づき、豊後大野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式等)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その公印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が1葉ごとに契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第9条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年三重町規程第4号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和45年清川村規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和49年緒方町規程第5号)、朝地町固定資産評価審査委員会規程(昭和46年朝地町訓令第8号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和53年大野町訓令第1号)、千歳村固定資産評価審査委員会規程(昭和36年千歳村規程第1号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和52年犬飼町固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 使用範囲 |
豊後大野市固定資産評価審査委員会之印 | 方21mm | 古印体 | 委員会名をもって発する文書 | |
豊後大野市固定資産評価審査委員会委員長之印 | 方21mm | 古印体 | 委員長名をもって発する文書 |