○豊後大野市監査委員条例

平成17年3月31日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(監査基準)

第3条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める豊後大野市監査委員監査規程に基づいて実施するものとする。

(例月出納検査)

第4条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月22日とする。ただし、その日が豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)に規定する市の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算等の審査)

第5条 法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。

(監査等の通知)

第6条 監査等を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(告示及び公表)

第7条 監査委員の行う告示及び結果の公表は、豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月27日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月9日条例第36号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市監査委員条例

平成17年3月31日 条例第35号

(平成30年7月1日施行)