○豊後大野市長及び豊後大野市議会議員選挙執行規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自動車及び拡声機の表示(第3条―第6条)
第3章 標旗及び腕章(第7条―第9条)
第4章 選挙運動費用収支報告書(第10条―第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。
(この告示の適用範囲)
第2条 この告示は、豊後大野市長及び豊後大野市議会議員の選挙について適用する。
第2章 自動車及び拡声機の表示
(表示板の交付)
第4条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第5条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第6条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて文書でその旨を申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
3 表示板の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。
4 第1項の申請によって表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。
第3章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第7条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第3号による。
(腕章の様式)
第8条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。
第4章 選挙運動費用収支報告書
(選挙運動費用収支報告書の閲覧)
第10条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の時間)
第11条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第12条 報告書の閲覧は、委員会でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。