○豊後大野市個人演説会等規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項各号に規定する施設(以下「公営施設」という。)を使用して行う個人演説会・政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)に関し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定により、個人演説会等の開催の手続の細目について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(演説会等開催申出書受理証)

第2条 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を受理したときは、豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)に対して様式第1号による個人演説会等開催申出書受理証を交付する。

2 候補者等は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受理証を施設の管理者(施設の管理者の命を受けた職員を含む。以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(演説会等施設使用の通知)

第3条 令第115条の規定により施設の管理者に対して行う通知は、様式第2号による。

(施設・設備使用可否の通知)

第4条 管理者が令第117条第1項の規定により通知しようとするときは、様式第3号によらなければならない。

(演説会等の施設使用日時予定の報告)

第5条 管理者は、令第118条の規定による個人演説会等開催の施設を使用することができる日時の予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日から2日以内に様式第4号により委員会に報告しなければならない。

(演説会等の施設の整備)

第6条 令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。ただし、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出書に設備の程度、方法等に関する記載をして申出をして管理者から使用許可通知を受けたときは承認を受けたものとみなす。

(演説会等開催の整理簿)

第7条 令第115条の規定による通知書を受理したときは、管理者は直ちにその受理年月日時を通知書の余白に記載し、そのてん末を様式第5号による整理簿に記載しなければならない。

2 前項の整理簿は、公営による個人演説会等についての書類とともに5年間これを保存しなければならない。

(施設の保全)

第8条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な制限をすることができる。

(設備の引継ぎ)

第9条 個人演説会等が終わったときは、候補者等は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は、公営設備のほか自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終わったときは、施設の使用者は、様式第6号による引継書2通を作成し、管理者とともにこれに署名押印し各1通を保存しなければならない。

(委員会による施設の設備)

第10条 管理者が令第119条第1項の規定によりなすべきことをしなかったときは、委員会は、当該管理者に代わってこれを行う。

(費用の額の承認)

第11条 管理者が、令第119条第2項又は第121条の規定により施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは様式第7号により、この公表又は告示をしようとするときは様式第8号又は様式第9号によらなければならない。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも同項の例による。

(設備の程度及び費用の額の報告)

第12条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表し、又は告示したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(郵便による文書提出の表記)

第13条 この告示による文書を郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後大野市個人演説会等規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第6号

(平成17年3月31日施行)