○豊後大野市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第5号
(確認書)
第1条 豊後大野市長選挙において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は、様式第1号の政治団体確認書(以下「確認書」という。)によるものとする。
(政談演説会の開催届出書)
第2条 豊後大野市長選挙において公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出書の様式は、様式第2号の政談演説会開催届出書によるものとする。
(自動車の表示板の交付)
第3条 豊後大野市長選挙において法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する様式第3号の自動車の表示板(以下「自動車の表示板」という。)によらなければならない。
2 自動車の表示板は、確認書を交付する際併せて交付するものとする。
3 自動車の表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(自動車の表示板の再交付)
第4条 自動車の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 自動車の表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
3 自動車の表示板の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。
4 第1項の申請によって自動車の表示板を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨の表示をして、申請者に交付するものとする。
(検印を行うか証紙を交付するかの決定)
第5条 法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「ポスター」という。)について、法第201条の11第4項の規定により検印を行うか又は証紙を交付するかは、選挙の都度これを定め、かつ、告示するものとする。
(検印票の交付)
第7条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体(以下「団体」という。)は、委員会から様式第5号の政治活動用ポスター検印票(以下「検印票」という。)の交付を受けなければならない。
2 検印票は、確認書を交付する際併せて交付するものとする。
3 第4条の規定は、検印票の再交付について準用する。
(検印の方法)
第8条 第6条の規定により検印を受けようとする団体は、検印票及び検印を受けるべきポスター1枚を委員会に提出しなければならない。この場合において、検印票には、当該団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名又は記名押印をしなければならない。
2 ポスターを検印したときは、委員会は検印票の裏面に検印した年月日及びポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。ただし、次項に該当する場合においては、この限りでない。
3 検印を受けたポスターが、法第201条の9第1項第4号に規定する1,000枚に達したときは、検印票は返さないものとし、当該団体がポスターの検印を必要としなくなったときは、検印票を委員会に返さなければならない。
4 ポスターを検印したときは、様式第6号の政治活動用ポスター検印簿に必要な事項を記入し、受領者に署名又は記名押印をさせるものとする。
(ポスターに貼る証紙の交付)
第9条 第5条の規定により証紙を交付すると定められた場合は、ポスターには、法第201条の11第4項の規定により、選挙の都度定める様式の証紙の交付(以下「証紙の交付」という。)を受け、貼らなければならない。
(証紙交付票の交付)
第10条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、団体は、委員会から様式第5号の2の政治活動用ポスター証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
2 証紙交付票は、確認書を交付する際併せて交付するものとする。
3 第4条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。
(証紙の交付の方法)
第11条 第9条の規定により証紙の交付を受けようとする団体は、証紙交付票及び証紙を貼るべきポスター1枚を委員会に提出しなければならない。この場合において、証紙交付票には、当該団体の名称を記入するとともに、証紙に関する責任者において署名又は記名押印をしなければならない。
2 証紙を交付したときは、委員会は証紙交付票の裏面に証紙を交付した年月日及び証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。ただし、次項に該当する場合においては、この限りでない。
3 交付を受けた証紙が、法第201条の9第1項第4号に規定する1,000枚に達したときは、証紙交付票は返さないものとし、当該団体が証紙の交付を必要としなくなったときは、証紙交付票を委員会に返さなければならない。
4 証紙を交付したときは、様式第6号の2の政治活動用ポスター証紙交付簿に必要な事項を記入し、受領者に署名又は記名押印をさせるものとする。
(立札看板の表示板の交付)
第12条 法第201条の11第8項の規定による立札看板の類の表示は、委員会が交付する様式第7号の政談演説会告知用立札看板の表示板(以下「立札看板の表示板」という。)によらなければならない。
2 立札看板の表示板は、法第201条の11第2項の規定による届出書を受理した後、第201条の9第1項第5号の規定により5枚を交付する。
3 第4条の規定は、立札看板の表示板の再交付について準用する。
(ビラの届出)
第13条 法第201条の9第1項の規定によるビラの届出をするときは、頒布すべきビラを2枚委員会に提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第14条 豊後大野市長選挙における法第201条の15の規定による機関紙誌の届出は、様式第8号の政党その他の政治団体の機関紙(誌)の届出書によらなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。