○豊後大野市議会議員及び豊後大野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年3月31日
条例第34号
(設置)
第1条 豊後大野市議会議員選挙及び豊後大野市長選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。