○豊後大野市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第4号
2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第2条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請をしなければならない。
2 証票の破損のため前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
3 証票の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。
2 証票交付原簿及び証票交付簿は、第1条第2項の規定による証票の有効期限まで保存するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。