○豊後大野市被登録資格者及び年齢満17年者等の調査及び整理に関する規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第10条の2第1項及び第11条の規定により行う、選挙人名簿に登録される資格を有する者(以下「被登録資格者」という。)及び毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在により年齢満17年の者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満18年になるもの(以下「満17年者」という。)等の調査及び整理に関し必要な事項を定めるものとする。
(被登録資格者の調査及びカードの調製等)
第2条 豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、豊後大野市長(以下「市長」という。)から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第15条第2項の規定による通知(以下「市長の通知」という。)を受けた者の中から毎日その日現在により、被登録資格者を調査し、被登録資格者である者について被登録資格者カード(様式第1号)を調製するものとする。この場合において、被登録資格者には、住民票が作成された日(住基法第22条の規定による届出(以下「転入届」という。)をした者については当該届出の日)から引き続き豊後大野市の住民基本台帳に記録されて3か月に満たない者を含めるものとする(以下次条第1項第3号及び第7条第1項第1号の場合において同じ。)。
2 委員会は、前項の調査による場合を除き、被登録資格者で選挙人名簿に登録されていない者があることを知ったときは、直ちにその者についての被登録資格者カードを調製するものとする。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第26条の規定により補正登録をする場合は、この限りでない。
(カードの整理等)
第3条 委員会は、被登録資格者カードの記載事項等に異動を生じたことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに被登録資格者カードを整理するものとする。
(1) 豊後大野市の区域外に住所を移した(以下「転出」という。)ときは、その者の被登録資格者カードは、その備考欄に転出先及び転出年月日を記載し、朱線で抹消すること。
(3) 失権者となったときは、被登録資格者カードの記載事項を失権者名簿に転記し、かつ、その他必要事項を記載し、その者の被登録資格者カードは、その備考欄に失権者である旨を記載し、朱線で抹消すること。
(4) 豊後大野市の他の区域に住所を移した(以下「転居」という。)ときは、その者の被登録資格者カードは、その備考欄に転居先及び転居年月日を記載し、朱線で抹消した上、新たにその者についての被登録資格者カードを調製すること。この場合において、当該転居が投票区を異にして行われたものであるときは、新しく住所を定めた区域の属する投票区に当該新たに調製した被登録資格者カードを移し替えるものとする。
(5) 被登録資格者カードを誤って調製したときは、その被登録資格者カードは、その備考欄にその旨記載し、朱線で抹消すること。
(6) 被登録資格者カードの記載事項に誤記又は変更(前各号の場合を除く。)があったときは、その者の被登録資格者カードは、その備考欄に記載事項の誤記であった場合はその旨、記載事項の変更であった場合はその旨及び変更年月日を記載し、朱線で抹消した上、新たにその者についての被登録資格者カードを調製する。
2 前項各号の規定により抹消した被登録資格者カードは、他の被登録資格者カードと区別して2年間保存するものとする。
(失権者名簿の整理等)
第4条 委員会は、失権者名簿の記載事項に異動等を生じたことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに失権者名簿を整理するものとする。
(2) 転居したときは、その者の記載欄の関係記載事項を修正し、その備考欄にその旨及び転居年月日を記載する。
(3) 失権者でなくなった(以下「復権」という。)ときは、必要に応じて復権した者の被登録資格を調査確認し、その者についての被登録資格者カードを調製し、かつ、復権した者に係る失権者名簿の記載欄は、その備考欄に復権した旨及びその年月日を記載し、朱線で抹消する。
(4) 失権者名簿の記載事項に誤記又は変更(前3号の場合を除く。)があったときは、当該誤記又は変更のあった記載事項を訂正し、又は修正し、その備考欄に誤記であった場合はその旨、記載事項の変更であった場合はその旨及び変更年月日を記載する。
2 前項各号の規定により失権者名簿を整理した場合は、備考欄に整理した者の認印を押印するものとする。
(満17年者の調査及びカードの調製等)
第5条 委員会は、令第11条の規定により満17年者を調査するほか、第2条第1項の規定により被登録資格者の調査を行うときは、当該市長の通知を受けた者の中から、あわせて満17年者の調査を行うものとする。この場合における満17年者とは、調査を行う日の直前の登録月の1日現在において満17年者(令第11条の規定による調査を行う際、登録月の1日付けで住民基本台帳に記載されていた者を除く。)である者とする。
2 委員会は、令第11条及び前項の規定により調査した満17年者について、被登録資格者カードに準じて満17年者カードを調製するものとする。
4 第2項の規定により調製した満17年者カードは、原則として投票区別に区分して編成するものとする。
(満17年者の失権者名簿の整理)
第7条 委員会は、満17年者で失権者名簿に記載されている者が、失権事由に該当しなくなったことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに失権者名簿を整理するものとする。
(1) 整理を行う日現在で年齢満18年以上である者については、必要に応じてその者の被登録資格を調査確認して、その者についての被登録資格者カードを調製し、失権事由に該当しなくなった者に係る失権者名簿の記載欄はその備考欄にその旨及びその年月日を記載し、朱線で抹消すること。
(2) 整理を行う日現在で年齢満17年である者について、必要に応じて、その者が住民基本台帳に記載されているかどうかを調査確認して、その者についての満17年者カードを調製し、前号の例により失権事由に該当しなくなった者に係る失権者名簿の記載欄を抹消する。
(議案に添付すべき名簿の様式)
第8条 法第22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録を行う際に、委員長が登録すべき者の決定について委員会の議決を求めようとするときは、当該議案に登録すべき者の名簿(様式第3号)を添付しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年12月2日選管訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年7月18日選管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。