○豊後大野市予防接種事故災害補償規程
平成17年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、豊後大野市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリンは除く。)で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…4,420万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合…4,420万円
令別表第2の障害等級2級の場合…2,943万1,000円
令別表第2の障害等級3級の場合…2,246万8,000円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年5月11日告示第112号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年4月26日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、平成24年6月1日以降に発見された予防接種に係る事故から適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故については、なお従前の例による。
附則(平成26年8月18日告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以降に発見された予防接種に係る事故から適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月30日告示第114号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日告示第121号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月2日告示第107号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月11日告示第120号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。