○豊後大野市防犯灯設置に関する規則

平成17年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、犯罪の発生を未然に防ぐため、防犯灯の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請)

第2条 防犯灯の設置を希望する行政区等の代表者(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置申請書(別記様式)に設置位置を示す図面を添えてを市長に提出しなければならない。

2 防犯灯用柱の私有地への設置を希望するときは、申請者は、設置しようとする土地の所有者その他利害関係者の承諾をあらかじめ得なければならない。

3 市長は、第1項の申請に係る防犯灯の設置の場所等が次条の設置条件に適合していると認めるときは、予算の範囲内において防犯灯を設置するものとする。

(設置の条件)

第3条 防犯灯の設置条件は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 犯罪、事故等が発生するおそれがある場所その他の防犯上必要と認められる場所であること。

(2) 付近に防犯灯その他の照明設備がある場合には、当該照明設備からおおむね20メートル以上離れた場所であること。

(3) 防犯灯用柱を新たに設置するときは、当該防犯灯用柱の位置は、道路の有効幅員外とすること。

(管理)

第4条 設置後の防犯灯の電気料の負担及び修理等の維持管理は、当該行政区等において行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の防犯灯設置に関する規則(平成7年三重町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

豊後大野市防犯灯設置に関する規則

平成17年3月31日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第37号
令和4年3月30日 規則第17号
令和6年3月28日 規則第13号