○豊後大野市交通指導員の退職見舞金の支給に関する規則

平成17年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市交通指導員(以下「指導員」という。)の退職見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職見舞金の支給)

第2条 指導員が退職したときは、次条に定める退職見舞金を支給する。

(支給額)

第3条 退職見舞金は、指導員として5年以上勤務した者に支給する。

2 支給額は、5年で退職した者に5万円とし、5年を超える1年につき1万円を加算する。ただし、1年未満の端数がある場合は、6か月を超えるときは1年とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(期間の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村又は犬飼町(以下「合併関係町村」という。)において指導員に相当するものとして市長が認める職にあったことのある者で施行日以後に指導員として委嘱されるものに係る第3条に規定する勤務期間の算定については、合併関係町村における当該職にあった期間を指導員として勤務した期間に通算する。

豊後大野市交通指導員の退職見舞金の支給に関する規則

平成17年3月31日 規則第35号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第35号