○豊後大野市交通指導員の退職見舞金の支給に関する規則
平成17年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市交通指導員(以下「指導員」という。)の退職見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職見舞金の支給)
第2条 指導員が退職したときは、次条に定める退職見舞金を支給する。
(支給額)
第3条 退職見舞金は、指導員として5年以上勤務した者に支給する。
2 支給額は、5年で退職した者に5万円とし、5年を超える1年につき1万円を加算する。ただし、1年未満の端数がある場合は、6か月を超えるときは1年とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。