○豊後大野市交通指導員被服等貸与規程

平成17年3月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市交通指導員(以下「指導員」という。)に対して、被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与する指導員)

第2条 被服等を貸与する指導員は、豊後大野市交通指導員規則(平成17年豊後大野市規則第34号)第2条に定める指導員とする。

(基準)

第3条 貸与については、次表に示すところによる。

品名

数量

品名

数量

制服(冬)

1組

交通腕章

1個

制服(合)

1組

ネクタイ

1本

制服(夏)

1組

雨衣

1着

外とう

1着

短靴

1足

白手袋

1足

指導員徽章

1組

警笛(モール付)

1組

非常信号灯

1個

白帯

1個

夜光チョッキ

1着

第4条 指導員の服務中の服装は、前条に規定する制服等を着用しなければならない。ただし、制服貸与までの間は、背広服又は作業衣の類、帽子は黄色運動帽をもって代用することができる。

第5条 指導員の任期満了前に自己都合により退職する場合は白手袋を除くすべての貸与品を、任期満了による退職の場合は警笛、白帯、交通腕章、非常信号灯及び夜光チョッキを市に返納しなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市交通指導員被服等貸与規程

平成17年3月31日 訓令第16号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第16号