○豊後大野市コミュニティバス運営協議会規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市コミュニティバス運行条例(平成17年豊後大野市条例第9号)第6条第2項の規定に基づき、豊後大野市コミュニティバス運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 市長から諮問を受けたコミュニティバス運行計画の策定又は変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、コミュニティバスに関する施策の実施状況の調査その他コミュニティバスの運行に関する施策の重要事項

(意見の具申)

第3条 協議会は、前条の規定により調査、審議した結果、同条各号に掲げる事項に関して市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、市長が委嘱する。

(1) 豊後大野市老人クラブ連合会代表 2人

(2) 豊後大野市PTA連合会代表 2人

(3) 豊後大野市自治会連合会代表 7人

(4) 利用者代表 2人

(5) 識見を有する者 2人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、委員を選任するに当たっては、できるだけ市民各層の幅広い意見が反映されるよう適切な方法によって選任するよう努めなければならない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、公開するものとする。

2 個人のプライバシーの配慮その他公開しないことにつき合理的理由がある場合又は協議会において特に公開しない旨の議決をしたときは、前項の規定にかかわらず、その会議を公開しないことができる。

(市民の意見の反映)

第8条 協議会は、調査審議をするに当たっては、公聴会を開く等できるだけ市民その他の者の幅広い多様な意見を聴くよう努めなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市コミュニティバス運営協議会規則

平成17年3月31日 規則第8号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第21号
令和3年4月30日 規則第23号
令和6年5月13日 規則第24号