○豊後大野市コミュニティバス運行条例施行規則

平成17年3月31日

規則第7号

(運行内容)

第2条 豊後大野市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行内容は、別表第1に掲げる運行計画書によるものとする。

(臨時運行)

第3条 市長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時運行することができる。

(運行の制限等)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止することができる。

2 市長は、前項の規定により、乗車区間を制限し、又は運行を中止しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により、乗車区間を制限し、又は運転を中止した場合において乗車する者が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(乗車の制限)

第5条 次に該当する者は、コミュニティバスに乗車することができない。

(1) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により持込みを禁止された物品を携帯する者

(2) 乗務員等が、運行上支障があると認めた者

(3) その他乗車する者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(回数券及び定期券)

第6条 条例第5条第1項の規定にかかわらず、乗車する者は、コミュニティバスの使用料の支払に代えて、豊後大野市コミュニティバス回数券(様式第1号)又は定期券(様式第2号)を利用することができる。

2 前項に定める定期券を購入しようとする者は、定期券購入申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 乗車券により乗車する者は、次に定める区分に応じた使用料の額を、当該乗車券の発行と引き換えに納付しなければならない。

(1) 回数券により乗車する者 別表第2に掲げるとおりとし、乗車する者、路線及び乗降停留所を特定しないものとする。

(2) 定期券により乗車する者 別表第3に掲げるとおりとし、定められた期間内において不特定回数乗車することができるものとする。ただし、基準額200円区間定期券で基準額300円区間に乗車する者は、差額を納付しなければならない。

4 回数券及び定期券は、市役所、各支所その他市長が定めた所で発売する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、使用料を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条第2項の規定により使用料の5割を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び同乗するその介護人

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条及び第41条から第44条までの規定による諸施設により養護若しくは保護を受けている者及び同乗するその付添人

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び同乗するその介護人

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者

(6) 前号に掲げる者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する要介護状態区分と判定された者と同乗する介護人又は付添人

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同乗するその介護人

(8) 前各号に掲げる者のほか、減額し、又は免除することが適当と認めた者

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティバス使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第6号までに掲げる者は、身体障害者手帳、知的障害者療育手帳等の提示をもって当該申請書の提出を省略することができる。

3 市長は、前項本文に規定する申請書の提出があったときは、使用料の減額又は免除の適否を決定し、コミュニティバス使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条第3項ただし書に規定する還付は、次に掲げる場合に適用する。

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。

(2) コミュニティバスの全部又は一部を廃止したとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、コミュニティバス使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(運輸規則等の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項については、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清川村コミュニティバスの設置及び運営に関する規則(平成16年清川村規則第3号)、緒方町コミュニティバス運行事業の設置等に関する条例施行規則(平成15年緒方町規則第2号)、朝地町福祉バスの設置及び管理に関する規則(平成15年朝地町規則第12号)又は大野町福祉バスの設置及び管理に関する規則(平成16年大野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年12月14日規則第46号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第34号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

豊後大野市コミュニティバス運行計画書

1 路線名等

(1) 豊後大野市三重町の区域

路線名

運行日・便数

運行期間

①川辺・向野線

火・金

1日5便

1月4日~12月30日

②小坂線

月・木

1日3便

③山田線

月・火・木・金

1日4便

④内田線

火・金

1日3便

⑤菅尾線

月・木

1日6便

(2) 豊後大野市清川町の区域

路線名

運行日・便数

運行期間

①通学西小線

月・火・水・木・金

1日3便(学校が春休み、夏休み、冬休みのときは2便)

1月4日~8月5日

8月7日~12月30日

②通学東小線

月・火・水・木・金

1日3便(学校が春休み、夏休み、冬休みのときは2便)

③清川・市民病院線

月・火・水・木・金

1日3便

(3) 豊後大野市緒方町の区域

路線名

運行日・便数

運行期間

①南部東線

火・金

1日3便

1月4日~8月5日

8月7日~12月30日

②南部西線

火・金

1日3便

③上緒方線

月・火・水・木・金

1日3便

④小富士線

月・木

1日3便

⑤長谷川線

月・火・水・木・金

1日7便(その日が祝日であるときは5便)

土・日

1日4便

⑥上緒方・小富士線

月・火・水・木・金

※祝日に該当する日を除く。

1日8便(その日が祝日であるときは4便。学校が春休み、夏休み、冬休みのときは6便)

⑦長谷川・南部線

月・火・水・木・金

1日4便(その日が祝日であるときは3便。学校が春休み、夏休み、冬休みのときは3便)

備考 この表中「祝日」とあるのは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(4) 豊後大野市朝地町の区域

路線名

運行日・便数

運行期間

①朝地・市民病院線

月・火・水・木・金

1日6便

1月4日~8月5日

8月7日~12月30日

②近地・普光寺線

月・木

1日7便

火・水・金

1日2便

③北部幹線

1日7便

月・火・木・金

1日2便

④綿田線

1日7便

月・水・木・金

1日2便

⑤鳥屋線

1日7便

火・水・木・金

1日2便

⑥臼木線

1日5便

⑦小川野・志屋線

1日5便

⑧梨原線

1日5便

⑨南部幹線

1日3便

⑩田夫時線

1日5便

(5) 豊後大野市大野町の区域

路線名

運行日・便数

運行期間

①貫原線

月・木

1日4便

1月4日~8月5日

8月7日~12月30日

②田中・市民病院線

月・火・水・木・金

1日6便

③木浦畑線

火・金

1日5便

④沢田線

火・金

1日4便

⑤岩杉線

月・木

1日4便

⑥古殿線

月・木

1日4便

⑦牧原・広戸線

火・金

1日4便

⑧藤浪線

月・木

1日4便

(6) 豊後大野市千歳町の区域

路線名

運行日・便数

運行期間

①高柴線

1日5便

1月4日~12月30日

②石田・大高線

1日5便

③船田線

1日5便

④下山・前田線

1日5便

(7) 豊後大野市犬飼町の区域

路線名

運行日・便数

運行期間

①高津原線

月・木

1日4便

1月4日~12月30日

②田原・戸上線

月・木

1日4便

③西寒田線

火・金

1日4便

④宇津尾木線

火・金

1日4便

2 運行経路

(1) 豊後大野市三重町の区域

(6) 豊後大野市千歳町の区域

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(2) 豊後大野市清川町の区域

(3) 豊後大野市緒方町の区域

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(4) 豊後大野市朝地町の区域

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(5) 豊後大野市大野町の区域

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(7) 豊後大野市犬飼町の区域

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別表第2(第6条関係)

回数券の種類

使用料の額

200円券11枚綴り

2,000円

300円券11枚綴り

3,000円

別表第3(第6条関係)

 

路線の指定

記名の指定

1か月

3か月

定期券

基準額×50回×0.7

1か月定期×3月×0.9

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豊後大野市コミュニティバス運行条例施行規則

平成17年3月31日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)