○豊後大野市コミュニティバス運行条例施行規則
平成17年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市コミュニティバス運行条例(平成17年豊後大野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 豊後大野市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行内容は、別表第1に掲げる運行計画書によるものとする。
(臨時運行)
第3条 市長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時運行することができる。
(運行の制限等)
第4条 市長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により、乗車区間を制限し、又は運行を中止しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により、乗車区間を制限し、又は運転を中止した場合において乗車する者が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(乗車の制限)
第5条 次に該当する者は、コミュニティバスに乗車することができない。
(1) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により持込みを禁止された物品を携帯する者
(2) 乗務員等が、運行上支障があると認めた者
(3) その他乗車する者に迷惑を及ぼすおそれのある者
3 乗車券により乗車する者は、次に定める区分に応じた使用料の額を、当該乗車券の発行と引き換えに納付しなければならない。
(1) 回数券により乗車する者 別表第2に掲げるとおりとし、乗車する者、路線及び乗降停留所を特定しないものとする。
(2) 定期券により乗車する者 別表第3に掲げるとおりとし、定められた期間内において不特定回数乗車することができるものとする。ただし、基準額200円区間定期券で基準額300円区間に乗車する者は、差額を納付しなければならない。
4 回数券及び定期券は、市役所、各支所その他市長が定めた所で発売する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び同乗するその介護人
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条及び第41条から第44条までの規定による諸施設により養護若しくは保護を受けている者及び同乗するその付添人
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び同乗するその介護人
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者
(6) 前号に掲げる者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する要介護状態区分と判定された者と同乗する介護人又は付添人
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同乗するその介護人
(8) 前各号に掲げる者のほか、減額し、又は免除することが適当と認めた者
(使用料の還付)
第8条 条例第5条第3項ただし書に規定する還付は、次に掲げる場合に適用する。
(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。
(2) コミュニティバスの全部又は一部を廃止したとき。
(運輸規則等の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項については、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第35号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日規則第46号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第34号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
豊後大野市コミュニティバス運行計画書
1 路線名等
(1) 豊後大野市三重町の区域
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
①川辺・向野線 | 火・金 | 1日5便 | 1月4日~12月30日 |
②小坂線 | 月・木 | 1日3便 | |
③山田線 | 月・火・木・金 | 1日4便 | |
④内田線 | 火・金 | 1日3便 | |
⑤菅尾線 | 月・木 | 1日6便 |
(2) 豊後大野市清川町の区域
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
①通学西小線 | 月・火・水・木・金 | 1日3便(学校が春休み、夏休み、冬休みのときは2便) | 1月4日~8月5日 8月7日~12月30日 |
②通学東小線 | 月・火・水・木・金 | 1日3便(学校が春休み、夏休み、冬休みのときは2便) | |
③清川・市民病院線 | 月・火・水・木・金 | 1日3便 |
(3) 豊後大野市緒方町の区域
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
①南部東線 | 火・金 | 1日3便 | 1月4日~8月5日 8月7日~12月30日 |
②南部西線 | 火・金 | 1日3便 | |
③上緒方線 | 月・火・水・木・金 | 1日3便 | |
④小富士線 | 月・木 | 1日3便 | |
⑤長谷川線 | 月・火・水・木・金 | 1日7便(その日が祝日であるときは5便) | |
土・日 | 1日4便 | ||
⑥上緒方・小富士線 | 月・火・水・木・金 ※祝日に該当する日を除く。 | 1日8便(その日が祝日であるときは4便。学校が春休み、夏休み、冬休みのときは6便) | |
⑦長谷川・南部線 | 月・火・水・木・金 | 1日4便(その日が祝日であるときは3便。学校が春休み、夏休み、冬休みのときは3便) |
備考 この表中「祝日」とあるのは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(4) 豊後大野市朝地町の区域
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
①朝地・市民病院線 | 月・火・水・木・金 | 1日6便 | 1月4日~8月5日 8月7日~12月30日 |
②近地・普光寺線 | 月・木 | 1日7便 | |
火・水・金 | 1日2便 | ||
③北部幹線 | 水 | 1日7便 | |
月・火・木・金 | 1日2便 | ||
④綿田線 | 火 | 1日7便 | |
月・水・木・金 | 1日2便 | ||
⑤鳥屋線 | 月 | 1日7便 | |
火・水・木・金 | 1日2便 | ||
⑥臼木線 | 月 | 1日5便 | |
⑦小川野・志屋線 | 火 | 1日5便 | |
⑧梨原線 | 木 | 1日5便 | |
⑨南部幹線 | 木 | 1日3便 | |
⑩田夫時線 | 金 | 1日5便 |
(5) 豊後大野市大野町の区域
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
①貫原線 | 月・木 | 1日4便 | 1月4日~8月5日 8月7日~12月30日 |
②田中・市民病院線 | 月・火・水・木・金 | 1日6便 | |
③木浦畑線 | 火・金 | 1日5便 | |
④沢田線 | 火・金 | 1日4便 | |
⑤岩杉線 | 月・木 | 1日4便 | |
⑥古殿線 | 月・木 | 1日4便 | |
⑦牧原・広戸線 | 火・金 | 1日4便 | |
⑧藤浪線 | 月・木 | 1日4便 |
(6) 豊後大野市千歳町の区域
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
①高柴線 | 月 | 1日5便 | 1月4日~12月30日 |
②石田・大高線 | 火 | 1日5便 | |
③船田線 | 木 | 1日5便 | |
④下山・前田線 | 金 | 1日5便 |
(7) 豊後大野市犬飼町の区域
路線名 | 運行日・便数 | 運行期間 | |
①高津原線 | 月・木 | 1日4便 | 1月4日~12月30日 |
②田原・戸上線 | 月・木 | 1日4便 | |
③西寒田線 | 火・金 | 1日4便 | |
④宇津尾木線 | 火・金 | 1日4便 |
2 運行経路
(1) 豊後大野市三重町の区域
(6) 豊後大野市千歳町の区域
(2) 豊後大野市清川町の区域
(3) 豊後大野市緒方町の区域
(4) 豊後大野市朝地町の区域
(5) 豊後大野市大野町の区域
(7) 豊後大野市犬飼町の区域
別表第2(第6条関係)
回数券の種類 | 使用料の額 |
200円券11枚綴り | 2,000円 |
300円券11枚綴り | 3,000円 |
別表第3(第6条関係)
| 路線の指定 | 記名の指定 | 1か月 | 3か月 |
定期券 | 有 | 有 | 基準額×50回×0.7 | 1か月定期×3月×0.9 |