○豊後大野市防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する規則
平成17年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市における災害に関する情報の収集及び伝達を円滑に行うとともに平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達し、住民の福祉の増進に資するため、豊後大野市防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)を設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 防災行政無線による業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急時の通報及び連絡
(2) 豊後大野市の公示事項及び広報事項の伝達
(通信施設)
第3条 防災行政無線の業務を行うため、次の通信施設(以下「通信施設」という。)を設置する。
(1) 第3号の無線施設に対し、情報を送信する無線施設(以下「親局」という。)
(2) 親局の一部の機能を遠隔で制御し、操作する無線施設(以下「遠隔制御局」という。)
(3) 親局若しくは遠隔制御局から送信され、又は直接入力された情報を周辺地域へ伝達する無線施設(以下「屋外拡声子局」という。)
(通信施設の設置場所)
第4条 通信施設の設置場所は、別表のとおりとする。
(管理者及び担当者)
第5条 通信施設に無線管理者及び無線担当者を置く。
2 通信施設(次項に規定する遠隔制御局を除く。)の無線管理者は総務課防災危機管理室長を、無線担当者は総務課防災危機管理室職員をもって充てる。
3 豊後大野市消防本部内に設置された遠隔制御局の無線管理者は消防本部通信指令室長を、無線担当者は消防本部通信指令室職員をもって充てる。
(無線管理者等の任務)
第6条 無線管理者は、それぞれが管理する通信施設及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。
2 無線担当者は、無線管理者の命を受け、それぞれの通信施設の操作、管理及び保全の業務に従事する。
(放送番組の編成等)
第7条 第2条に定める業務の円滑な運営を期するため、放送番組を編成して放送するものとする。
(通信の取扱順位)
第8条 通信の取扱順位は、緊急通信、一般通信の順位により行う。
2 同一種類の通信の取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。
(運用)
第9条 親局からの定時の放送回数は、1日4回以内とする。ただし、急を要すると認めるものは、その都度行うものとする。
2 屋外拡声子局からの放送は、必要に応じて行うものとする。
(利用の申込み)
第10条 防災行政無線を利用しようとする者(行政情報又は防災情報を放送しようとする者に限る。)は、防災行政無線放送依頼書(別記様式)に必要事項を記入し、無線管理者に申し込まなければならない。ただし、急を要する内容又は簡易な内容であると認める場合は、無線管理者が指示する方法で申し込むことができる。
2 無線管理者は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、放送を許可するものとする。
(単独放送)
第11条 屋外拡声子局による単独放送は、第5条第2項に規定する無線管理者が行うものとする。
2 前項の無線管理者は、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において第三者に放送させることができる。
(業務日誌)
第12条 無線担当者は、無線局業務日誌に通信状況等必要事項を記入しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の業務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町防災行政無線の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年三重町規則第5号)、清川村防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(昭和60年清川村規則第1号)、朝地町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(平成5年朝地町規則第9号)、千歳村防災行政無線の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年千歳村規則第11号)又は犬飼町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年犬飼町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 設置場所 |
親局 | 豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所内 |
遠隔制御局 | 豊後大野市清川町砂田936番地2 豊後大野市清川支所内 豊後大野市緒方町馬場41番地1 豊後大野市緒方支所内 豊後大野市朝地町朝地932番地1 豊後大野市朝地支所内 豊後大野市大野町田中55番地1 豊後大野市大野支所内 豊後大野市千歳町新殿706番地1 豊後大野市千歳支所内 豊後大野市犬飼町犬飼28番地 豊後大野市犬飼支所内 豊後大野市三重町内田2827番地1 豊後大野市消防本部内 |
屋外拡声子局 | 第2条に掲げる業務の遂行に必要かつ適正な場所として市長が指定する場所 |