○豊後大野市防災会議条例

平成17年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、豊後大野市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 豊後大野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づく豊後大野市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 大分県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(2) 大分県警察官のうちから市長が任命する者

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 教育長

(5) 消防長

(6) 消防団長

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(8) その他市長が特に必要と認める者

6 前項第1号及び第2号の委員の定数は、それぞれ3人及び1人とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大分県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年10月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市防災会議条例

平成17年3月31日 条例第23号

(平成24年10月10日施行)