○豊後大野市総合文化センター運営審議会規則

平成17年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市総合文化センター条例(平成17年豊後大野市条例第18号)第8条第2項の規定に基づき、豊後大野市総合文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、豊後大野市総合文化センターの運営に関し必要な事項について審議し、及び答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) 市教育委員会教育長

(3) 自治会及び文化団体の代表者

(4) 識見を有する者

(5) その他市長が認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、その任命され、又は委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市総合文化センター運営審議会規則

平成17年3月31日 規則第25号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第24号