○豊後大野市総合文化センター運営審議会規則
平成17年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市総合文化センター条例(平成17年豊後大野市条例第18号)第8条第2項の規定に基づき、豊後大野市総合文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、豊後大野市総合文化センターの運営に関し必要な事項について審議し、及び答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 市教育委員会教育長
(3) 自治会及び文化団体の代表者
(4) 識見を有する者
(5) その他市長が認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、その任命され、又は委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。