○豊後大野市自治公民館等補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の行政区が単独で施行する事業に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象事業は、自治公民館の新築、改築、増築及び補修とする。ただし、当該事業について他の補助金その他これに類するものとして市長が認定したもの(以下「他の補助金等」という。)の交付等がある場合は、事業費から当該他の補助金等の額を控除した額を交付対象金額とする。

2 改築、増築及び補修に係る事業については、事業費が20万円以上のものを対象とする。

3 前2項に規定する事業費は、建築物に係る費用とし、用地取得費、設計料、造成費及び附帯設備に係る費用を除いたものとする。

(補助金)

第3条 補助金は、市長の認定した事業費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、新築の場合の上限は300万円とし、改築、増築及び補修の場合の上限は100万円とする。

(申請)

第4条 事業を施行しようとする事業主体の代表者は、設計書及び関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(認定)

第5条 市長は、代表者から申請のあった場合は、現地並びに設計書及び関係書類等を調査し、対象事業として認定する。

(完了検査)

第6条 事業が完了した場合は、市長の検査を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、完了と認定した事業については、この告示に基づき補助金の交付を行う。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年2月14日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年4月21日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市自治公民館等補助金交付要綱の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成22年4月15日告示第87号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市自治公民館等補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年7月13日告示第131号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市自治公民館等補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

豊後大野市自治公民館等補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第2号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第2号
平成19年2月14日 告示第19号
平成20年4月21日 告示第77号
平成22年4月15日 告示第87号
令和5年7月13日 告示第131号