○豊後大野市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年豊後大野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、除票となった日の翌日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、受理した日の翌日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年三重町規則第10号)、緒方町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年緒方町規則第1号)、朝地町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年朝地町規則第22号)、大野町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年大野町規則第11号)、千歳村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年千歳村規則第8号)又は犬飼町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成15年犬飼町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。
附則(平成19年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。