○豊後大野市統計調査員登録要綱
平成17年3月31日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における各種統計調査を円滑に実施するため、豊後大野市統計調査員(以下「調査員」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 登録する調査員の定数は、50人以内とする。
(資格)
第3条 調査員は、次の条件を満たす者とする。
(1) 統計調査の職務を遂行する熱意を持つ者
(2) 調査業務を正しく理解し、これを忠実に遂行できる者
(3) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(登録)
第5条 市長は、前条の申請に基づき、統計調査員として適格であると認める者を調査員として登録するとともに、その旨を通知するものとする。
(登録期間)
第6条 調査員の登録期間は、3年とする。ただし、再登録をすることができる。
(登録者の選考)
第7条 市長は、各種統計調査の調査員をこの告示により登録された者のうちから選考するものとする。ただし、国勢調査、農林業センサス及び地域的な事情その他特別な事由の場合には、登録者以外の者を選考することができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から登録を辞退する旨の意思表示があったとき。
(2) 転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。
(3) 統計調査員の職務義務に違反したとき又は市長が統計調査員としてふさわしくないと認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。