○豊後大野市戸籍届出に係る本人確認等事務処理規程
平成17年3月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍に係る届書を持参した者(以下「持参者」という。)の本人確認及び届出事項の届出人への通知に関する取扱いを定めることにより、第三者による虚偽の届出を未然に防止し、戸籍事務の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の種類)
第2条 本人確認を要する届出の種類は、婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁等の届出(以下「創設的届出」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判又は許可書の謄本が添付されている届出を除く。
(本人確認の対象者及び方法)
第3条 本人確認の対象者は、持参者とする。
2 市長は、豊後大野市印鑑条例(平成17年豊後大野市条例第15号)第4条第3項第1号に規定する文書の提示を求めることにより本人確認を行うものとする。
3 前項の規定による本人確認の結果、当該届書が偽造されたものであるとの疑義が認められる場合は、管轄法務局に照会し、その回答を受けて受理又は不受理を決定するものとする。
(執務時間外等の届出に対する本人確認)
第4条 豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年豊後大野市規則第42号)に定める勤務時間以外の時間において創設的届出を受領した場合は、前条の規定にかかわらず、本人確認は行わないものとする。
(1) 本人確認ができない届出人がいるとき。
(2) 郵送による届出を受理したとき。
(3) 前条の規定による届出を受理したとき。
2 前項の規定による通知を行うときは、市長は、その旨を持参者に告げるものとする。
(通知の内容)
第6条 前条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 届出(受理)年月日
(2) 事件名
(3) 届出人及び届出事件本人の氏名
(4) 届出を受理した旨
(5) その他市長が必要と認める事項
2 通知のあて先は、届出の日以降に住所の変更が行われているときは変更前の住所とし、通知のあて名は届出により氏が変更となる者については変更前の氏名とする。
(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)
第7条 市長は、創設的届出を受理した場合は、届書の欄外等に本人確認の状況、届出人への通知の有無その他必要な事項を記載するものとする。
(本人確認台帳)
第8条 市長は、本庁及び支所の市民生活課に本人確認台帳(以下「台帳」という。)を備えるものとする。
2 台帳は創設的届出の届書及び第3条第2項の文書を複写し、これを綴って作成するものとする。
3 第5条の規定による通知を行った場合において、当該通知があて先不明等により返送されたときは、台帳にその旨を記載するとともに返送された通知を台帳に添付し保存するものとする。
4 台帳の保存期間は、作成した日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。