○豊後大野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

平成17年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関し必要な事項を定めることにより、システムのセキュリティを確保し、もってシステムの適正かつ円滑な管理及び運用を図ることを目的とする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 豊後大野市における住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する課及び支所においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 責任者は、市民生活課長並びに税務課長、社会福祉課長及び支所長(以下「市民生活課長等」という。)をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 次に掲げる事項を審議させるため、セキュリティ会議を置く。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) セキュリティ対策に関する監査の実施

(4) セキュリティ対策に関する教育及び研修の実施

(5) その他セキュリティ対策に関する事項

2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

(4) その他統括責任者が必要と認める者

3 統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、その議長となる。

4 議長は、第1項各号に掲げるもののうち重要と認められる事項を審議するときは、必要に応じ関係者の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民生活課において処理する。

(関係課に対する指示等)

第6条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課及び支所の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。

(入退室の管理等)

第7条 住基ネットの運用が行われる室について、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行う。

セキュリティ区分

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(本庁の市民生活課及び支所の市民係の窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うため、入退室者には名札の着用を義務付ける。

3 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、統合端末の設置室にあっては市民生活課長等をもって充てる。

4 入退室管理者は、第1項に掲げる室について、第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

5 総務課長は、第1項に掲げるレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室を許可された者のみに制限させるとともに、指紋認証等の生体認証による入退室管理を行わなければならない。

6 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、又は必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第8条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長(統合端末に関しては、市民生活課長等)をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第10条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第11条 操作者は、照合ID及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第13条 アクセス管理責任者は、第8条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産の管理責任者)

第14条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報(記録データ及び本人確認情報が記録された帳票並びにマイナンバーカード等を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は市民生活課長を、これら以外の情報資産(以下「その他の情報資産」という。)の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定め、税務課長、社会福祉課長及び支所長と協議して住基ネットのオペレーション計画を定めるものとし、情報資産管理責任者は、その他の情報資産の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報管理の基本方針)

第15条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できる限り速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。

3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(本人確認情報の安全管理)

第16条 本人確認情報の安全な管理を行うために、次に掲げる措置を講じ、要領及び手順書に定めるものとする。

(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置

(情報資産の適正な管理)

第17条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェア、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、ハードウェア及びネットワークの電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(その他の情報資産の管理)

第18条 情報資産管理簿等の適正な管理については、要領及び手順書に定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第19条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第20条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第21条 外部委託に係る契約書には、豊後大野市電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第9号)第19条各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(受託者の管理状況の調査)

第22条 住基ネットに係る業務の委託をした課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日訓令第15号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

豊後大野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

平成17年3月31日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年12月12日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和4年3月17日 訓令第3号