○豊後大野市住民基本台帳等の閲覧等事務取扱規程
平成17年3月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票及び戸籍の附票の写しの交付及び住民票に記載した事項に関する証明書の交付を適正に処理するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)その他の関係法令及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)(以下「法令等」という。)の規定によるほか、この訓令の定めるところにより処理するものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求等の受理等)
第2条 市長は、公文書により国又は地方公共団体の機関から住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)の請求があったときは、法令等に規定する当該請求において明らかにしなければならない事項の記載内容、公印等を確認の上、受理の判断をするものとする。この場合において、当該請求に係る公文書の記載等のみからでは、記載されている事項等に疑わしい点があるなど特に必要があると認める場合は、当該請求に係る国又は地方公共団体の機関に電話等で照会し確認するものとする。
2 市長は、個人又は法人から申出書により閲覧の申出があったときは、法令等に規定する当該申出において明らかにしなければならない事項の記載内容を審査の上、承認の判断をするものとする。この場合において、当該申出書に記載された事項の内容が明確でない場合には、申出者に対し口頭で質問し、又は関係文書の提示を求める等、適宜の方法により確認するものとする。
3 前項の申出書には、当該申出に係る申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名)について、自署又は記名押印を求めるものとする。
4 申出者は、第2項の申出書に閲覧により知り得た事項を当該申出の利用目的以外に使用しない旨の誓約書を添付しなければならない。
(1) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域の出身者であるか否かを調査する等、差別的事象につながるおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し、又はこれを公表する等、プライバシーの侵害につながると認めるとき。
(1) 他の執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳等が亡失し、又はき損したとき。
(3) 手数料を納付しなければならない者が手数料を納付しないとき。
(4) 申出者が第2条第3項の誓約書を提出しないとき。
(5) その他市長が当該請求等に応じないことにつき相当の理由があると認めるとき。
(電話等による請求等の取扱い)
第4条 市長は、電話等の文書以外の方法による閲覧又は交付の請求等には応じないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、電話等の文書以外の方法により国又は地方公共団体の機関から特に緊急性を有する請求があったときは、当該請求内容等を確認の上、これに応ずることができる。この場合において、市長は、当該請求をした国又は地方公共団体の機関に当該請求に係る公文書を事後速やかに提出させるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年10月31日訓令第13号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。