○豊後大野市電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理運営組織(第3条―第5条)
第3章 運営(第6条―第10条)
第4章 電子計算機室等の管理(第11条―第14条)
第5章 記録事項の管理(第15条―第17条)
第6章 委託又は受託(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市電子計算組織の管理運営に関する条例(平成17年豊後大野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電算処理 条例第2条に規定する電子計算組織による情報の入出力、記録、判断及び計算の処理をいう。
(2) 電子計算機室 電子計算機の主要部分(以下「本機等」という。)が設置され、電子記録、記録媒体及び仕様書等を保管する部屋をいう。
(3) 電子記録 磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録されているものをいう。
(4) 仕様書 設計書、プログラム仕様書又は操作仕様書をいう。
(5) 端末機 本機等と直接又は通信回線によって結合され、電子計算機室以外の場所に設置するディスプレイ装置、プリンタ装置及び光学式文字読取装置等の機器をいう。
第2章 管理運営組織
(管理運営協議会)
第3条 条例第3条に規定する豊後大野市電子計算組織管理運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる事項について調査し、審査し、及び承認するものとする。
(1) 電算処理に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
(2) 電算処理計画の策定及び運営に関する事項
(3) 電算処理の適用効果及び評価に関する事項
(4) 電子的機器の保全及び更新に関する事項
(5) 電子計算機室の保全及び事故防止に関する事項
(6) 記録事項の収集制限及び提供制限に関する事項
(7) 記録事項の整理及び廃棄に関する事項
(8) 電算処理の状況及び記録の公表に関する事項
(9) その他運営協議会が必要と認める事項
(組織)
第4条 運営協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充て、副会長は、統括理事、教育次長及び消防長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
5 委員は、財政課長、税務課長、まちづくり推進課長、市民生活課長、環境衛生課長、人権・部落差別解消推進課長、社会福祉課長、子育て支援課長、高齢者福祉課長、農業振興課長、農林整備課長、商工観光課長、建設課長、上下水道課長、各支所長、学校教育課長、社会教育課長、中央公民館長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、消防本部総務課長、豊後大野市民病院事務長、会計課長その他会長が必要と認める者をもって充てる。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が必要に応じて招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会に付議する事案は、書面により提出するものとする。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の職員及び有識者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 運営協議会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 運営
(開発)
第6条 電算処理する事務を開発しようとするときは、各課等の事務処理が効率的に行われるよう努めるものとする。
2 電算処理する事務を設計しようとするときは、目的を明確にし、事務内容の調査分析を綿密に行うよう努めるものとする。
3 電算処理する事務が決定されたときは、課長等は必要な資料の収集、事務内容の調査分析、設計等の事務を速やかに行うものとする。
(技術的措置)
第7条 総務課長は、設計に当たっては記録事項の保護及び効率的運営を図るため、次に掲げる事項について、必要な技術的措置を講ずるものとする。
(1) 処理の正確性を確保すること。
(2) 統合処理される事務相互間の記録事項については、項目ごとに処理の範囲を定めること。
(3) 端末機からの処理要求について、事務識別記号及び個人識別記号による応答選択を行うこと。
(端末機の電算処理事務の開発)
第8条 担当課等において、端末による電算処理業務の開発をする場合には、総務課長にその内容を届け出るものとする。
(経費の負担)
第9条 電算処理に必要な経費は、原則として課等において負担するものとする。
(助言)
第10条 総務課長は、電算処理に適する事務があると認めるときは、課長等に助言又は勧告をすることができるものとする。
第4章 電子計算機室等の管理
(電子計算機室の入室制限)
第11条 職員又は職員以外の者が、電子計算機室及び電子記録の保管施設へ入室しようとする場合には、総務課長の許可を得て入室するものとする。
2 総務課長は、入室の実績を記録するものとする。
(電子計算機室等の管理)
第12条 総務課長は、電子計算機室及び本機等を的確に管理し、その保安に万全を期するよう努めるものとする。
2 総務課長は、電子計算機室及び電子記録の保管施設の火災その他の災害及び盗難に備えて必要な保安対策を図るよう努めるものとする。
3 総務課長は、事故発生時の対策を定めるとともにその内容を職員に周知徹底するよう努めるものとする。
4 総務課長は、事故が発生した場合は速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講ずるよう努めるものとする。
(端末機の管理)
第13条 端末機を設置した課長等は、機器を的確に管理し、その保全及び保安に万全を期するよう努めるものとする。
2 端末機を設置した課長等は、次に掲げる事務を行う。
(1) 端末機から出力される記録事項の管理に関する事項
(2) 端末機から検索する記録事項の確認に関する事項
(3) その他課長等が必要と認めた事項
3 端末機を設置した課長は、事故が発生した場合は、直ちに事故の経緯、被害状況を調査し、復旧のための措置を講ずるよう努めるとともに、速やかに総務課長に報告するものとする。
(本機等及び端末機の操作)
第14条 本機等の操作は、次に掲げる場合を除き、操作してはならない。
(1) 年間計画に基づく業務の処理を行うとき。
(2) プログラムの生成等を行うとき。
(3) 職員の教育訓練を行うとき。
(4) 保守点検を行うとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、保護管理者が特に必要と認めるとき。
2 端末機の操作は、次に定めるところによるものとする。
(1) 端末機を本機と電気的に結合状態で使用し、本機等を稼働して電算処理する場合には、総務課長の同意を得なければならない。ただし、継続処理中のものは省略することができる。この場合の操作時間は執務時間内とする。ただし、総務課長の同意を得て執務時間外に操作することができるものとする。
(2) 端末機を本機と電気的に非結合で使用し、それ自体を小型の電子計算機として電算処理する場合は、端末機の設置課等の課長等の同意を得なければならない。
第5章 記録事項の管理
(識別記号)
第15条 総務課長は、前条の措置のため、次に定める識別記号を担当課長等及び職員に交付し、電子記録の管理及び操作記録の検査保存を行うものとする。
(1) 事務識別記号を当該事務の担当課長等に交付する。担当課長等は、事務処理に必要な職員にそれを交付するものとする。
(2) 個人識別記号を職員に交付する。
2 識別記号を交付された職員は、それを記憶するとともに、直ちに返納しなければならない。識別記号は、他の者に漏らしてはならない。
(入出力帳票の管理)
第16条 総務課長及び担当課長等は、記録事項が漏えいすることのないよう、電算処理に係る入出力帳票を的確に管理しなければならない。
2 電算処理された入出力帳票が不用になったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。
(仕様書等の管理)
第17条 総務課長は、電算処理に必要な仕様書を整理し、電子計算機室に保管しなければならない。
第6章 委託又は受託
(委託又は受託)
第18条 電算処理の全部又は一部を委託し、又は受託しようとする場合には、総務課長の同意を得て行うものとする。
2 前項の同意は、運営協議会の承認を得て行うものとする。
(委託先)
第19条 総務課長は、外部に委託しようとするときは、委託先を調査、厳選し、委託契約書に次の事項を明記するものとする。
(1) 記録事項の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 記録事項の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 委託先における立入検査の実施に関する事項
(7) 記録事項の受渡し及び搬送に関する事項
(8) 委託先における記録事項の保管及び廃棄に関する事項
(9) その他記録事項の保護に関する事項
(10) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の損害賠償に関する事項
(要員の派遣を受ける場合の措置)
第20条 電算処理に関し、委託先から要員の派遣を受ける場合は、必要に応じ、委託先の責任者及び本人の双方から秘密保持等の記録事項の適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。
(受託)
第21条 電算処理を受託しようとするときは、覚書を取り交わすものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第35号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。