○豊後大野市情報公開条例

平成17年3月31日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第18条―第21条)

第2節 豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会(第22条―第24条)

第4章 情報公開の総合的な推進等(第25条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、もって市民の市政への参加の促進と民主的で公正かつ透明性の高い開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの(議会にあっては、議長が管理しているもの)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市の図書館その他図書、資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されているものであって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの

 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開により得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報(において「公務員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

 当該個人が実施機関が行う交際の事務又は会議、協議、交渉その他の事務で実施機関が定める予算科目の予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報を公にしても、当該個人の権利利益が害されるおそれがないときは、当該情報(公務員等職務遂行情報を除く。)のうち、当該個人の役職及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(公文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報が記録されている部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を公開する場合で、公開請求があった日に公文書を公開するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は算入しない。)以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案を移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示、当該情報の内容その他必要な事項(次項において「公文書の表示等」という。)を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示等を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定の後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。

2 実施機関は、閲覧又は写しの交付の方法による公文書の公開にあっては、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(他の制度との調整)

第17条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第1項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第22条第1項に規定する豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会

(豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会)

第22条 次に掲げる事務を行うため、豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第19条第1項の規定により諮問された事項について調査審議すること。

(2) 情報公開の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、又は建議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問された審査請求について調査審議すること。

(4) 豊後大野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年豊後大野市条例第36号)第45条第1項の規定により諮問された審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、情報公開に関し、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、第20条の規定による通知を受けた審査請求人若しくは参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(審査会の調査審議の手続等)

第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 審査会は、前条第3項及び第4項並びに前項本文の規定により審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧又は写しの交付の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。

3 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付を求められたときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

6 前2条及びこの条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報公開の総合的な推進等

(情報公開の総合的な推進)

第25条 市は、この条例に定める公文書の公開のほか、市政に関する情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供等の拡充)

第26条 市は、生活の利便向上に資すると認められる行政資料等を積極的に収集し、及び適正に保管して、当該行政資料等を市民の利用に供することができるよう努めるものとする。

2 市は、市政に関する情報を的確に提供できるよう、情報提供施策及び情報公表施策の拡充に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第27条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって実施機関が定めるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項により市が指定するもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その設立目的、業務内容等に応じ、当該出資法人等の保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等の保有する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(公文書の適正な管理)

第28条 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関する必要な事項について定めを設け、これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第29条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(適用除外)

第30条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされた公文書については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第31条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例に基づく公文書の公開の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(費用負担)

第32条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 第16条の規定による公文書の写しの交付又は第24条第2項の規定による意見書若しくは資料の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村及び犬飼町並びに解散前の大野広域連合及び大野郡東部消防組合から承継された公文書(次項及び第5項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第32条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の三重町情報公開条例(平成15年三重町条例第36号)、清川村公文書公開条例(平成8年清川村条例第16号)、緒方町公文書公開条例(昭和57年緒方町条例第31号)、朝地町公文書公開条例(昭和59年朝地町条例第18号)、大野町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成10年大野町条例第3号)、千歳村情報公開条例(平成14年千歳村条例第27号)又は犬飼町情報公開条例(平成14年犬飼町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月26日条例第295号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後大野市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公文書の公開の請求について適用し、施行日前の公文書の公開の請求又は申出については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(豊後大野市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)前に改正前の豊後大野市情報公開条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で施行日以後病院事業管理者(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の豊後大野市情報公開条例の規定により管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成19年6月18日条例第32号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の豊後大野市情報公開条例に基づく豊後大野市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第1条の規定による改正後の豊後大野市情報公開条例(以下「新条例」という。)に基づく豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第22条第4項の規定にかかわらず、豊後大野市情報公開審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、新条例第22条第4項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市情報公開条例

平成17年3月31日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の管理・推進等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第13号
平成17年12月26日 条例第295号
平成18年6月26日 条例第63号
平成19年3月27日 条例第13号
平成19年6月18日 条例第32号
平成25年3月19日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年3月16日 条例第3号