○豊後大野市行政手続条例施行規則

平成17年3月31日

規則第207号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市行政手続条例(平成17年豊後大野市条例第12号。以下「手続条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、用語の意義は、手続条例の例による。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市行政手続条例施行規則

平成17年3月31日 規則第207号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成17年3月31日 規則第207号