○豊後大野市長職務執行者の公印に関する規則

平成17年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市長職務執行者が当該市長職務執行者名で発する文書その他の同名で施行する文書に使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用する公印)

第2条 前条の文書に使用する公印は、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)別表第1に定める豊後大野市長印とする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市長職務執行者の公印に関する規則

平成17年3月31日 規則第16号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 規則第16号