○豊後大野市長の職務代理者を定める規則
平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、総務企画統括理事の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は、豊後大野市行政組織規則(平成24年豊後大野市規則第15号)第6条第1項に規定する統括理事で次の順序による。
(1) 職務の級が高い者
(2) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者
(3) 給料の号給の同じ者については、統括理事、課長その他市長の直近下位の内部組織の長としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(5) なお同じであるときは、年齢の多い者
(6) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。