○豊後大野市不当要求行為等の防止及び対策に関する規程

平成17年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、豊後大野市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求、又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等市の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止及び対策を統括するため、豊後大野市不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副市長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は、委員長が職員のうちから指名する者をもって充てる。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。

(対策委員会の所掌事務)

第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(対策委員会の会議)

第5条 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要であると認めたときは、会議に関係職員等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 各課等の長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合又は不当要求行為等に関する事象を認知したときは、別に定める基準に従い、必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の報告を受けた場合において、必要と認めるときは、対策委員会の会議を開いて当該事案に関する協議を行い、協議結果を市長に報告するものとする。

(関係機関との協力等)

第7条 市長は、前条第2項の報告に基づき必要があると認めるときは、不当要求行為等の行為者に対して、文書による警告又は告訴、告発等訴えの提起等の法的措置を講ずるほか、警察その他の関係機関と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

豊後大野市不当要求行為等の防止及び対策に関する規程

平成17年3月31日 訓令第6号

(令和4年9月20日施行)