○豊後大野市私有車の公務使用に関する規程

平成17年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が私有車を公務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(私有車の使用)

第2条 私有車を公務のために使用する場合とは、職員が庁用自動車若しくは公的交通機関を利用できない場合又は利用できない事情がある場合においてやむを得ず私有車を使用する場合をいう。

(私有車の公務使用の承認)

第3条 私有車を使用する者又は私有車に同乗する者は、あらかじめ私有車公務使用届(別記様式)により所属長又は支所長(以下「所属長等」という。)の承認を得なければならない。

2 前項の届出事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出るものとする。

3 所属長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしてはならない。

(1) 職員の自動車の運転経験が1年に満たないとき。

(2) 職員が自動車の運転により重大な事故を起こしてから3年を経過しないとき。

(3) 私有車について、対人賠償責任保険無制限及び対物賠償保険500万円以上の任意保険(以下「任意保険」という。)に加入していないとき。

(旅費の支給)

第4条 私有車の公務に使用した場合の旅行に対する旅費は、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)に定める額とする。

(事故発生の場合の措置)

第5条 私有車の公務使用中事故があった場合は、次により所属課長等を通じ市長に報告しなければならない。

(1) 損害賠償 旅行命令に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、市が負担する。ただし、用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(2) 損害賠償の求償

 前号の規定により市が負担した損害は、自賠責保険及び任意保険の限度内で常に求償する。

 自賠責保険及び任意保険の限度を超える額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合に限り、市が負担した損害の範囲内において求償する。

(3) 公務災害の認定 旅行命令に従った通常の経路上における事故による職員の受傷については、用務終了後、公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

豊後大野市私有車の公務使用に関する規程

平成17年3月31日 訓令第4号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
令和3年2月1日 訓令第1号