○豊後大野市庁用自動車等管理規程
平成17年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、庁用自動車等の適正な管理と安全運転の確保を図ることを目的とする。
(1) 庁用自動車等 豊後大野市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 集中管理車 財政課が管理する庁用自動車等をいう。
(3) 課等管理車 財政課以外の課、室、事務局、事務所及び支所等(以下「課等」という。)が管理する庁用自動車等をいう。
(4) 整備管理者 車両法第50条の規定に基づき市長が任命した者をいう。
(5) 主管の長 課等管理車の管理運行を行う課等の長をいう。
(6) 乗務員 本務として庁用自動車等の運転業務に従事する職員をいう。
(7) 運転使用者 財政課長若しくは主管の長の承認を受け指定された庁用自動車等を自ら運転して公務のため使用する職員(乗務員を除く。)又は豊後大野市立小学校及び中学校に勤務する教職員等で財政課長若しくは主管の長が特に必要と認めるものをいう。
(8) 管理者 庁用自動車等の保管、運行管理その他の事項を指揮監督する者をいう。
(管理者の義務)
第3条 管理者は、必要に応じて乗務員及び運転使用者(以下「運転者」という。)に対して運転及び整備に必要な知識及び技術について研修の機会を与えることができる。
2 管理者は、運転者が庁用自動車等を使用するときは、運転者の心身の健康状態に留意し適正な指示を与え安全運転の確保に努めなければならない。
3 管理者は、庁用自動車等の鍵を安全な場所に保管するとともに庁用自動車等の整備状況を常に把握して安全、かつ、効率的な運用に努めなければならない。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は市長が任命する。
3 安全運転管理者は、運転者が法令を遵守し、安全な運行を行うよう適切な指導及び監督を行うものとする。
(運転者の義務)
第5条 運転者は、運転開始前に車両法第47条の規定による仕業点検を庁用自動車仕業点検確認記録簿(様式第1号)により行わなければならない。
2 運転者は、庁用自動車等の整備保全及び安全運転に努めなければならない。
3 運転者は、庁用自動車等を運転したときは庁用自動車等運転日誌(様式第2号)を記入しなければならない。
(庁用自動車等の使用)
第6条 庁用自動車等は、公務以外に使用することはできない。
2 庁用自動車等の使用は、勤務時間内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(庁用自動車等の経費の負担)
第7条 庁用自動車等の運行に要する経費のうち次に掲げるものは、管理する課において負担するものとする。
(1) 燃料費
(2) 整備修繕費その他管理者が必要と認めるもの
(事故報告)
第8条 運転者は、庁用自動車等に著しい異常があったとき、又は衝突し、転覆し、若しくは人畜に傷害を与える事故があったときは、直ちに応急の処置をするとともに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは直ちにその旨、市長に速報し、関係者と協議の上事故処理に当たるものとする。
(庁用自動車等の取得及び処分等)
第9条 管理者は、庁用自動車等を取得し、又は処分(売却、廃棄、譲渡)しようとするときは、関係者と協議し、管理台帳登載又は抹消をして庁用自動車等の安全な運行及び効率的な使用管理をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町庁用自動車等管理規則(昭和49年三重町規則第10号)、清川村公用自動車管理規程(昭和38年清川村規程第4号)、緒方町公用自動車等取扱規程(昭和42年緒方町規程第1号)、朝地町庁用自動車等管理運用規程(昭和62年朝地町規程第5号)又は大野町庁用自動車使用規程(昭和36年大野町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月18日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年7月3日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年11月22日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。