○豊後大野市支所設置条例

平成17年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 支所における事務分掌その他必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第4号で平成28年2月15日から施行)

(令和元年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第26号で別表の改正規定のうち、豊後大野市朝地支所に関する部分は令和2年2月10日から、豊後大野市清川支所に関する部分は令和2年2月17日から施行)

(令和2年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第29号で令和2年10月19日から施行)

別表(第2条関係)

支所の名称

支所の位置

支所の所管区域

豊後大野市清川支所

豊後大野市清川町砂田936番地2

清川町の区域

豊後大野市緒方支所

豊後大野市緒方町馬場41番地1

緒方町の区域

豊後大野市朝地支所

豊後大野市朝地町朝地932番地1

朝地町の区域

豊後大野市大野支所

豊後大野市大野町田中55番地1

大野町の区域

豊後大野市千歳支所

豊後大野市千歳町新殿706番地1

千歳町の区域

豊後大野市犬飼支所

豊後大野市犬飼町犬飼28番地

犬飼町の区域

豊後大野市支所設置条例

平成17年3月31日 条例第6号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第2号
平成27年9月30日 条例第45号
令和元年12月20日 条例第29号
令和2年6月26日 条例第20号